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概要

広報はくば3月号

16○冬期暫定料金の精算は5月請求昨年12月に冬季暫定水量の認定通知を送付しているところですが、令和2年度の冬季暫定精算は5月に行います。本年度は新型コロナウイルス感染症の影響があり各々の水道使用状況は例年と必ずしも同じではないかと思われます。そのため令和3年5月請求時、還付や充当の方が増えると予想しております。○冬期暫定料金とは?冬期間(12月?3月)は積雪により、自動検針のお客様を除き水道メーターの検針ができません。そのため、冬期間検針が出来ないお客様には、1月請求分から4月請求分までの間、暫定水量(暫定的に設定した水量)により上下水道料金を請求させていただき、冬期間明けの5月請求分で精算をさせていただきます。○精算方法の選択冬季暫定料金の精算では、主に2種類の方法があります。期間中の暫定料金支払額と実際の使用料金を比較し1. 過払分がある場合、還付(お客様の指定口座に振り込み)または充当(翌月以降の料金に割り当て)を行います。2. 不足分がある場合、残りを請求します。5月請求発送時に右記1の場合、還付通知書を送付します。必ず内容を確認いただき変更がある場合、同封の返信ハガキを送付してください。※ 冬季暫定期間中使用の廃止・使用者が変わったとき、引越しされるときは、別途精算が必要になりますので、必ず上下水道課までご連絡下さい。〇森林環境譲与税とは 適切な森林の整備を進めることは、地球温暖化防止や、災害防止・国土保全、水源涵養等の森林が有する様々な公益的機能を高めることにつながり、その恩恵は国民一人一人が広く受けるものです。しかし、森林整備を進めるに当たっては、所有者の経営意欲の低下や所有者不明森林の増加、境界未確定の森林の存在や担い手の不足等が大きな課題となっています。 このような現状を踏まえ、国民一人一人が等しく負担を分かち合って地域を支える仕組みとして、平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行され、令和元年度より国から市町村及び都道府県に対して森林環境譲与税の譲与が開始されました。〇森林環境譲与税について(1) 開始時期 森林環境税の課税に先行して令和元年度から譲与(2) 譲与基準 環境譲与税に相当する額に対して、人工林面積、林業就業者数、人口等の定められた基準で案分し、譲与〇森林環境税について(1)開始時期 令和6年度から課税(2)税  額 1,000円/年(3)課税対象 個人住民税均等割課税対象者〇森林環境譲与税の使途 森林環境譲与税は、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用に充てることとされています。 白馬村における森林環境譲与税の使用状況は次のとおりです。令和元年度 森林環境譲与税使用状況譲与税交付額2,730,000円支       出0円森林整備基金へ積立2,730,000円暫定料金の精算森林環境譲与税の使用状況についてお問合せ 白馬村役場 上下水道課 電話:0261-85-0714(直通)お問合せ 白馬村役場 農政課農政係 電話:0261-85-0766■納付方法・納付場所 表中の納付方法及び納付場所でお支払いができます。村税・料金のお支払いについてお問合せ 白馬村役場 上下水道課 電話:0261-85-0714 住民課 電話:0261-85-0715 税務課 電話:0261-85-0712上下水道料金後期高齢者医療保険料国民健康保険税現金払(金融機関及び役場会計室) ◯ ◯ ◯現金払(コンビニエンスストア) ◯ ? ?口座振替◯ ◯ ◯クレジットカードインターネット決済? ? ◯クレジットカード窓口決済? ? ◯3月納期の村税及び料金  国民健康保険税    第10期分  後期高齢者医療保険料 第8期分  上下水道料金     3月請求分納期限及び口座振替日322月