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概要

広報はくば3月号

17 シリーズ最終回となる本号では、例年納税通知書が皆さまのお手元に届いてから寄せられるご質問や相談内容についてQ&A方式でお伝えします。問 1 今回から口座振替にしたいが間に合うか答 え 第1期からの口座振替を希望する場合は4月16日までに金融機関でのお手続きをお願いいたします。問 2 口座振替から納付書払い( 現金納付)に変えたいが間に合うか答 え 4月16日までに役場税務課へご相談ください。問 3 口座振替の手続きが反映されていないのはどういうことか。答 え 口座振替依頼書にご記載いただいた納税義務者名に誤りがあった場合に起こり得ます。例えば、共有名義の固定資産税について、個人名で記載してしまった場合や、契約行為や親族間の話し合いによって決まった新所有者がいたとしても、登記手続きを行っておらず、納税通知書への反映が行われていない場合が考えられます。問 4 全ての土地、家屋を売却したのに納税通知書が届いたのはなぜか。答 え 固定資産税は1月1日時点の登記所有者に対して課税されます。相手方との契約が12月中に行われていたとしても、登記受付の日が1月1日を過ぎていれば、令和3年度は前所有者に固定資産税がかかります。また、所有日数に応じた日割りや月割りの考え方はできません。問 5 登記は12月中に済んだはずだが、私(前所有者)に納税通知書が届くのはなぜか。答 え 登記されていない家屋(未登記家屋)について、当事者からのご連絡が無い場合にそのようなことが起こることがあります。所有権移転の際に未登記家屋の有無についてご確認いただけるとありがたいです。また、未登記家屋があることをご承知の場合、登記に併せて役場へのご連絡をお願いいたします。問 6 引っ越したので宛先を変えてほしい。答 え まずはお電話でご連絡をお願いいたします。送付先変更に必要な書類を新たな宛先へお送りします。問 7 相続はするつもりだがまだ登記手続きをしていない。そのうちに手続きを行えば良いか。答 え 様々な事情により登記手続きが円滑に行えない場合もあろうかと思います。しかしながら亡くなった方に宛てて通知を発送するわけにはいきませんので、登記が完了するまでの間税金等の連絡を取らせていただける方の情報をお知らせいただくための書類をご案内します。ご提出にご協力ください。問 8 家屋の税額が急に上がったのはなぜか。答 え 新築住宅に対する軽減が(一般住宅は新築後3年、長期優良住宅は新築後5年)終了したことが考えられます。問 9 令和3年度、土地の税金は上がらないと聞いていたのに高くなったのはなぜか。答 え 原野や山林を造成し宅地化した場合など、土地の利用状況に変化があった場合には、課税上の地目が変り税額にも反映することになります。また、「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用されなくなった場合にも税額が上がります。住宅用地に対する課税標準の特例が解除される場合としては、新型コロナウイルス感染症に関連した特例(家屋の税額が軽減される)申告書を提出された方で、家屋に対する事業使用割合が75%を超えていた場合が考えられます。昨年の6 月から始まったこのシリーズも今回が最終回となりました。10ヶ月の長きにわたりお付き合いいただいたことに感謝申し上げます。近年の外国人観光客の増加を背景に村内の不動産取引は活発化し土地の価格が上昇へ転じる局面で評価替を迎えるにあたり、単に「地価が上昇した」だけでは無く土地や家屋の課税がどの様に行われているのかを少しでもご理解いただければとの想いで掲載してまいりました。前号でもお伝えしましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により令和3 年度に限っては地価の上昇等による税額増とならない措置がとられることになっています。実際には村内でも一部に地価が上昇し、また評価方法の見直しにより税負担の増える土地もありますが、それらは令和4 年度からの反映となる見込みです。シリーズを通して芽生えた疑問や日々感じていることなどはいつでもお気軽にご相談下さい。税務課では引き続き適正課税の推進に努めてまいります。今後も税へのご理解を宜しくお願いいたします。シリーズ固定資産税 ~令和3年度評価替えに向けて⑩/⑩~お問合せ 白馬村役場 税務課 固定資産税係 電話:0261-85-0712