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概要

広報はくば3月号

8● 新たに村の選挙における供託金制度と公営拡大が導入されました 公職選挙法の改正及び白馬村議会議員及び白馬村長の選挙における選挙運動の公営に関する条例の制定により、次のとおり制度が変更になりました。〇 供託金制度の導入・・・供託金15万円(立候補届出日より前に法務局にて手続きが必要です)〇 ビラ頒布の解禁・・・上限枚数1,600枚〇選挙公営の拡大 ①選挙運動用自動車の使用 ②選挙運動用ビラの作成 ③選挙運動用ポスターの作成●正しい選挙運動を 選挙運動ができるのは、立候補の届出が受理されてからです。それ以前の選挙運動は一切することができません。また、公職選挙法により禁止されている運動は次のとおりです。○戸別訪問 各家庭や会社などを回って特定の候補者に投票するように頼んだり、選挙運動のために各家庭に演説会の開催を知らせたり、候補者の氏名や政党名などを言い歩くことは禁止されています。○飲食物の提供・ 選挙事務所などでは、運動員に通常用いられる茶菓子や限られた金額と数量の弁当以外の飲食物を出すことは禁止されています。・ 有権者が陣中見舞いに酒やビールを選挙事務所に持っていくことは違反になります。・ 選挙事務所などで、お茶代わりに酒やビールを出すことも禁止されています。○買収供応・選挙妨害・ 選挙運動のために買収をしたり、ご馳走をしたりされたりすることは違反です。・ 候補者についてのデマをとばすこと、候補者や選挙人、運動員を脅したり、演説や集会を妨害したり、選挙ポスター、看板などを破損し、運動を妨げることは禁止されています。○寄付の禁止 公職の候補者または公職の候補者になろうとする者は、選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもっても寄付をすることはできません。4月25日(日曜日)執行予定の白馬村議会議員一般選挙へ立候補を予定されている方へ日時内容場所4月6日(火曜日)13:30~ 立候補予定者説明会役場多目的ホール4月13日(火曜日)9:00~12:00 届出書類事前審査(南部) 役場庁議室4月13日(火曜日)13:00~16:00 届出書類事前審査(北部) 役場庁議室4月14日(水曜日)9:00~12:00 届出書類事前審査(中部) 役場庁議室4月19日(月曜日) 選挙人名簿登録基準日・登録日、選挙運動用自動車点検役場駐車場4月20日(火曜日) 選挙告示日、立候補届出、選挙運動開始役場多目的ホール4月21日(水曜日) 期日前投票開始役場201・202会議室4月22日(木曜日) 選挙立会人届出最終日4月24日(土曜日) 期日前投票最終日役場201・202会議室4月25日(日曜日) 選挙期日・投開票4月26日(月曜日)9:00? 当選証書付与役場多目的ホール違反のない明るい選挙を実現しましょう。お問合せ 白馬村選挙管理委員会(白馬村役場) 電話:0261-72-5000(代表)●選挙日程