国土利用計画法(土地取引届)

 国土利用計画法により、一定面積以上の土地売買等の契約をした場合は、契約日を含んで2週間以内に届出が必要です。

届出者と提出書類

 土地の権利取得者(通常、売買の場合であれば買主)が、契約者名・契約日・土地の面積・利用目的等を記入した都道府県知事宛の届出書に、必要事項を記入した書類を添付して提出します。

届出の期限と提出先

  • 届出の期限
    契約を締結した日から2週間以内 
  • 届出書の提出先
    白馬村役場 建設課(経由)

届出の対象面積

  • 都市計画区域
    5,000平方メートル(白馬村のほとんどの地域が該当します。)
  • 都市計画区域外
    10,000平方メートル
     

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 建設係

〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-85-0724 ファックス:0261-72-7001
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更新日:2021年02月16日