不在者投票
不在者投票の手続き
選挙期間中に出張や旅行等で遠隔地に滞在しており、選挙人名簿に登録されている市区町村の期日前投票所において期日前投票をすることができない場合には、滞在地の市区町村選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
白馬村の選挙人名簿に登録されている方が、他の市区町村に滞在している場合
- 白馬村選挙管理委員会に投票用紙等の請求を行ってください。(下記の様式を使用してください)
請求は必ず本人が自署し、郵送で行ってください。 - その後、投票用紙等が送られてきたら、滞在先の市区町村の選挙管理委員会に開封しないで封筒のまま持参し、投票日前日までに不在者投票してください。
(投票用紙等への記入は、必ず滞在地の選挙管理委員会で行ってください。自宅等で記入することはできません)
滞在先の選挙管理委員会に不在者投票をする期間・時間をお問い合せのうえ、お出かけください。
他区市町村の選挙人名簿に登録されているが、白馬村に滞在している場合
- 選挙人名簿に登録されている市区町村選挙管理委員会あてに投票用紙等の請求を行ってください。
- その後、投票用紙等が送られてきたら、開封しないで封筒のまま白馬村選挙管理委員会へ持参してください。
(投票用紙等への記入は、必ず白馬村選挙管理委員会で行ってください。自宅等で記入することはできません)
白馬村が選挙期間中でない場合、不在者投票を受け付けることができる時間・場所は、次のとおりとなっています。
- 場所:白馬村選挙管理委員会(白馬村役場総務課)
- 時間:平日の午前8時30分から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝祭日は受け付けていません)
※事前に不在者投票をする期間・時間をお問い合せのうえ、お出かけください。
※遠隔地での不在者投票の場合、郵送等に日数がかかりますので、お早めに手続きしてください。
様式ダウンロード
不在者投票宣誓書兼請求書 (PDFファイル: 101.5KB)
不在者投票宣誓書兼請求書 (Wordファイル: 19.0KB)
(注意)A4サイズの紙に印刷してください。(再生紙可、感熱紙不可)
更新日:2023年06月09日