税金の控除(要介護認定者の障害者控除)

 納税者自身または控除対象配偶者や扶養親族が、介護保険制度で要介護認定を受けた65歳以上の高齢者である場合、基準により「身体障害者に準ずる者」として、所得税の確定申告や村県民税の申告で一定の金額の控除を受けることができます。

認定区分

障害者控除(控除額:所得税27万円・住民税26万円)を受けられる方

  1. 要介護認定区分が要介護度1または2の方(65歳以上)
  2. 認知症高齢者の日常生活自立度((注意)1)が2.aまたは2.bの65歳以上の方
  3. 障害高齢者の日常生活自立度((注意)2)がランクAの65歳以上の方

特別障害者控除(控除額:所得税40万円・住民税30万円)を受けられる方

  1. 要介護認定区分が要介護度3、4または5の方(65歳以上)
  2. 認知症高齢者の日常生活自立度が3.a、3.b、4.またはMの65歳以上の方
  3. 障害高齢者の日常生活自立度がランクBまたはランクCに該当する65歳以上の方
  4. 寝たきりの方で、複雑な介護を要し障害者の日常生活自立度がランクCの65歳以上の方

(注意)1 認知症である老人の日常生活自立度判定基準に基づく対象者の認知症の程度をいう。
(注意)2 障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準に基づく対象者の寝たきり度をいう。

申請手続き

 障害者控除対象者認定を受けようとする対象者またはその家族の方は、白馬村障害者控除対象者認定申請書を白馬村長に提出してください。

(注意)

知的障害者・精神障害者・身体障害者・戦傷病者等の手帳を有している方は、障害者控除対象者認定を受ける必要はありません。

但し、障害者手帳を持っていても、要介護認定等で特別障害者控除になる方は申請できます。

 

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この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 健康福祉係

〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-85-0713 ファックス:0261-72-7001
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更新日:2023年02月14日