補装具・日常生活用具の交付・修理・貸与

補装具

 障がいの内容や程度によって、補装具の交付や修理を受けることができます。(一部種目については借受けも対象)

購入前に申請が必要です。

 利用者負担は原則として1割ですが、世帯の所得に応じて1ヵ月あたりの負担に上限が設定されます。

詳細は健康福祉課までお問合せください。

視覚障がい
補装具の種類 意見書(18歳以上) 意見書(18歳未満) 見積書 備考
盲人用安全つえ 新規:必要
再交付:不要
修理:不要
新規:必要
再交付:不要
修理:不要
必要  
眼鏡
(矯正眼鏡)
(遮光眼鏡)
(弱視眼鏡)
(コンタクトレンズ)
義眼
新規:必要
再交付:不要
修理:不要
新規:必要
再交付:不要
修理:不要
必要 眼鏡の度数の変更には
意見書が必要です。

 

聴覚障がい
補装具の種類 意見書(18歳以上) 意見書(18歳未満) 見積書 備考

補聴器
(重度難聴用耳かけ型)

(重度難聴用ポケット型)
(高度難聴用耳かけ型)

(高度難聴用ポケット型)
(耳あな型)

(骨導式ポケット型)
(骨導式眼鏡型)

新規:必要
再交付:不要
修理:不要
新規:必要
再交付:不要
修理:不要
必要

「両耳装用」は就労 ・就学等の条件があります。

18歳以上は、県による判定が必要です。

 

肢体不自由
補装具の種類 意見書(18歳以上) 意見書(18歳未満) 見積書 備考

歩行補助つえ
歩行器

新規:必要
再交付:不要
修理:不要
新規:必要
再交付:不要
修理:不要
必要  
座位保持装置・装具
義肢・B.F.O(食事動作補助器)
新規:必要
再交付:不要
修理:不要
新規:必要
再交付:不要
修理:不要
必要 18歳以上は、県による判定が必要です。

電動車いす

車いす

新規:必要
再交付:不要
修理:不要
新規:必要
再交付:不要
修理:不要
必要 18歳以上は、県による判定が必要です。(車いす既製品を除く)
座位保持椅子
起立保持具
頭部保持具
排便補助具
新規:必要
再交付:不要
修理:不要
必要 児童(18歳未満)対象

(注意)「国民健康保険療養費」の補装具(一般的に、受診するとその場で給付され、医師の「装用証明書」が発行されるもの)は別の制度です。

日常生活用具

 在宅重度身体障がい者・知的障がい者・難病患者等に対し、日常生活の便宜をはかるための用具を給付します。
 利用者負担は原則として1割ですが、世帯の所得に応じて1ヵ月あたりの負担に上限が設定されます。

(注意)購入前に申請が必要です。
(注意)介護保険に該当される方は「介護保険福祉用具貸与(購入)制度」「介護保険住宅改修費」を利用していただく場合があります。

詳細は健康福祉課までお問合せください。

給付品目

視覚障がい
品目 障がいの程度 児者区分(18歳未満) 児者区分(18歳以上) 耐用年数 要件 備考
視覚障害者用ポータブルレコーダー(録音再生機) 視覚障がい2級以上

該当

該当 6 18歳未満は学齢児以上 テープレコーダーを含む
視覚障害者用ポータブルレコーダー(再生専用機) 視覚障がい2級以上 該当 該当 6 18歳未満は学齢児以上  
歩行時間延長信号機用小型送信機 視覚障がい2級以上 該当 該当 10 18歳未満は学齢児以上  
盲人用時計(解読) 視覚障がい2級以上 非該当 該当 10 音声時計は、手指の感触に障がいがある等のため解読式の使用が困難な者  
盲人用時計(音声) 視覚障がい2級以上 非該当 該当 10 音声時計は、手指の感触に障がいがある等のため解読式の使用が困難な者  
視覚障害者用活字文書読み上げ装置 視覚障がい2級以上 該当 該当 6 18歳未満は学齢児以上  
電磁調理器 視覚障がい2級以上 非該当 該当 6 盲人のみの世帯およびこれに準ずる世帯  
電磁調理器 重度知的障がい 非該当 該当

6

18歳以上  
盲人用体温計(音声式) 視覚障がい2級以上 該当 非該当 5

盲人のみの世帯およびこれに準ずる世帯

18歳未満は学齢児以上

 
盲人用体重計 視覚障がい2級以上 非該当 該当 5 盲人のみの世帯およびこれに準ずる世帯  
点字タイプライター 視覚障がい2級以上 該当 該当 5

本人が就学・就労しているか、または就労が見込まれている者

 
視覚障害者用拡大読書器 視覚障がい 該当 該当 8

拡大読書機により文字等を読むことが可能になる者

18歳未満は学齢児以上

 
点字図書 視覚障がい 該当 該当 なし 主に情報の入手を点字により行っている者 雑誌は除く
年間の給付巻数に限度あり
点字ディスプレイ 視覚・聴覚重複各2級以上 非該当 該当 6    
点字器 視覚障がい 該当 該当 5~7 視覚障がい 標準型・携帯用

 

聴覚障がい
品目 障がいの程度 児者区分(18歳未満) 児者区分(18歳以上) 耐用年数 要件 備考
聴覚障害者用通信装置 聴覚または音声言語機能障がい 該当 該当 5

コミュニケーション・緊急連絡等の手段として必要と認められる者

18歳未満は学齢児以上

ファックス
聴覚障害者用屋内信号装置 聴覚障がい2級

非該当

該当 10 聴覚障がい者のみの世帯およびこれに準ずる世帯で、日常生活上必要と認められる世帯 サウンドマスター・聴覚障がい者用目覚時計・聴覚障がい者用屋内信号灯を含む
聴覚障害者用情報受信装置 聴覚障がい 該当 該当 6 本装置によりテレビの視聴が可能になる者 文字放送デコダーを含む
人口内耳体外部装置 聴覚障がい 該当 該当 5 人口内耳埋込術を受け、現在装用しているもの。ただし、本人の故意、過失による破損、代替品の購入を理由とする場合を除く 医療保険の対象とならないもの

 

難聴または外出困難な身体障がい者
品目 障がいの程度 児者区分(18歳未満) 児者区分(18歳以上) 耐用年数 要件
福祉電話(貸与) 難聴または外出困難な身体障がい者(原則として2級以上) 非該当 該当 なし

コミュニケーション・緊急連絡等の手段として必要と認められる者

(電話(難聴者用電話を含む)でコミュニケーション等が困難な障がい者のみの世帯およびこれに準ずる世帯)

 

聴覚または音声言語機能障害
品目 障がいの程度 児者区分(18歳未満) 児者区分(18歳以上) 耐用年数 要件
ファックス(貸与) 聴覚または音声言語機能障がい 非該当 該当 なし

コミュニケーション・緊急連絡等の手段として必要と認められる者

(電話(難聴者用電話を含む)でコミュニケーション等が困難な障がい者のみの世帯およびこれに準ずる世帯)

 

下肢・体幹機能障がい
品目 障がいの程度 児者区分(18歳未満) 児者区分(18歳以上) 耐用年数 要件 備考
便器 下肢または体幹2級以上 該当 該当

8

18歳未満は学齢児以上  
訓練用ベッド 下肢または体幹2級以上 該当 非該当 8 18歳未満は学齢児以上  
特殊寝台 下肢または体幹2級以上 非該当 該当 8    
特殊マット 重度知的障がい 該当 該当 5 18歳未満は3歳以上  
特殊マット 下肢または体幹2級以上 該当 該当 5

常時介護を要する者

18歳未満は3歳以上

 
訓練いす 下肢または体幹2級以上 該当 該当 5 18歳未満は3歳以上  
移動用リフト 下肢または体幹2級以上 該当 該当 4 18歳未満は3歳以上  
入浴担架 下肢または体幹2級以上 該当 該当 5

入浴に介助を要する者

18歳未満は3歳以上

 
入浴補助用具 下肢または体幹 該当 該当 8

入浴に介助を要する者

18歳未満は3歳以上

 
体位変換器 下肢または体幹2級以上 該当 該当 5

下着交換等に当たって家族等他人の介助を要する者

18歳未満は学齢児以上

 
特殊尿器 下肢または体幹1級以上 該当 該当 5

常時介護を要する者

18歳未満は学齢児以上

尿が自動的に吸引されるもの
歩行支援用具 平衡または下肢・体幹 該当 該当 8

家庭内の移動等に介助を要する者

18歳未満は学齢児以上

 
歩行補助つえ(1本杖のみ) 平衡または下肢・体幹 該当 該当 3    
居宅生活動作補助用具 下肢・体幹または移動機能障がい3級以上 該当 該当 なし 特殊便器への取替えをする場合は、上肢障がい2級以上の者 住宅改修費

 

上肢機能障がい
品目 障がいの程度 児者区分(18歳未満)

児者区分(18歳以上)

耐用年数 要件 備考
特殊便器 上肢機能2級以上 該当 該当 8 18歳未満は学齢児以上  
特殊便器 重度知的障がい 該当 非該当 8

訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者

18歳未満は学齢児以上

足踏みペダルにて、温水・温風を出し得るもの

 

音声
品目 障がいの程度 児者区分(18歳未満) 児者区分(18歳以上) 耐用年数 備考
人口喉頭 音声・言語機能障がい 該当 該当 4~5 笛式・電動式

 

音声・肢体
品目 障がいの程度 児者区分(18歳未満) 児者区分(18歳以上) 耐用年数 要件
携帯用会話補助装置 音声言語または肢体不自由 該当 該当 5

発声・発語に著しい障がいを有する者

18歳未満は学齢児以上

 

ぼうこう・直腸
品目 障がいの程度 児者区分(18歳未満) 児者区分(18歳以上) 耐用年数
収尿器 ぼうこう・直腸機能障がい 該当 該当 1
ストマ用装具(紙おむつを含む) ぼうこう・直腸機能障がい 該当 該当 なし

 

じん臓
品目 障がいの程度 児者区分(18歳未満) 児者区分(18歳以上) 耐用年数 要件
透析液加温器 じん臓機能3級以上 該当 該当 5

自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者

18歳未満は3歳以上

 

呼吸器機能障がい
品目 障がいの程度 児者区分(18歳未満) 児者区分(18歳以上) 耐用年数 要件 備考
電気式たん吸引器 呼吸機能3級以上
(同程度の障がいも含む)
該当 該当 5 18歳未満は学齢児以上 同程度の障がいの場合は、医師による意見書が必要
ネブライザー 呼吸機能3級以上
(同程度の障がいも含む)
該当 該当 5 18歳未満は学齢児以上 同程度の障がいの場合は、医師による意見書が必要
酸素ボンベ運搬車 呼吸機能3級以上(同程度の障がいも含む) 該当 該当 10

医療保険における在宅酸素療法を行う者

18歳未満は学齢児以上

 
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) 呼吸機能3級以上(同程度の障がいも含む) 該当 該当 5   同程度の障がいの場合は、医師による意見書が必要

 

共通
品目 障がいの程度 児者区分(18歳未満) 児者区分(18歳以上) 耐用年数 要件
頭部保護帽 重度知的障がい 該当 該当 3 てんかんの発作等により頻繁に転倒する者
火災警報機 重度知的障がい 該当 該当 8 火災発生の感知および避難が著しく困難な者のみの世帯およびこれに準ずる世帯
(火災警報器は1世帯に2台を限度とする)
火災警報機 身体障がい2級以上 該当 該当 8 火災発生の感知および避難が著しく困難な者のみの世帯およびこれに準ずる世帯
(火災警報器は1世帯に2台を限度とする)
自動消火器 重度知的障がい 該当 該当 8 火災発生の感知および避難が著しく困難な者のみの世帯およびこれに準ずる世帯
(火災警報器は1世帯に2台を限度とする)
自動消火器 身体障がい2級以上 該当 該当 8 火災発生の感知および避難が著しく困難な者のみの世帯およびこれに準ずる世帯
(火災警報器は1世帯に2台を限度とする)

 

視覚・上肢
品目 障がいの程度 児者区分(18歳未満) 児者区分(18歳以上) 耐用年数 要件 備考
パソコン周辺機器 視覚障がい1・2級または上肢障がい1・2級 非該当 該当 なし パソコンの利用にあたって周辺機器やソフト等を必要とする方

<視覚障がいの方>
視覚障がい者用アプリケーションソフト、画面拡大ソフト、画面音声化ソフト
<上肢障がいの方>
インテリキー
ジョイスティック
タッチスイッチ

 

重度知的障がいおよび身体障がい2級以上

品目
座位保持用いす
立位保持用机
移動介助用いす(屋内用・屋外用)
腰掛便器
洋式便器
排便補助器
簡易収尿器
頭部保持器
歩行器
浴槽(移動用)
食器固定装置
特殊食器(皿・保温食器・スプーン等)
介助用被服類
簡易訓練用器具類
簡易自助用具類

備考 

身体障害者手帳、療育手帳に記載された障がいに応じた用具で、特に必要と認められるもの

聴覚に障がいがある幼児
品目 要件
乳児用補聴器(両耳装用) 3歳児未満
法定の医師による意見書が必要

 

ストマ用装具自己負担費用の助成

ストマ用装具(紙おむつ等を含む)を利用している方の、自己負担の費用の1/2を助成します。

  • 対象となる方:ストマ用装具を購入する際に自己負担の発生する方
  • 補助額:自己負担額の1/2(100円未満切捨て)
  • 申請から助成の流れ
  1. ストマ用装具を受け取り後、自己負担分費用を業者に支払い、その領収書にストマ用装具助成金支給申請書を添えて提出してください。
  2. 村で審査し、適正であれば助成金が銀行口座へ振り込まれます。

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 福祉介護係

〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-85-0713 ファックス:0261-72-7001
お問い合わせはこちら

更新日:2019年04月01日