有料道路通行料割引

 身体障害者手帳を持っている方または療育手帳の[A]を持っている方が対象で、高速道路や有料道路などの通行料金が50%割引されます。

割引対象となる条件

対象となる自動車

  • 身体障害者本人が運転する場合は、本人または生計同一者が所有する自動車であること
  • 介護者が運転する場合は、重度の身体障害者(1種)または療育手帳の[A]を持っている方を乗車させたときで、本人・生計同一者または介護者が所有する自動車であること対象となる自動車
対象となる自動車一覧
項目 内容 内容
自動車の範囲
(営業用を除く)
乗用自動車 「用途」欄に「乗用」と記載されているもので、乗車定員が10人以下のもの(軽自動車も対象となります)
自動車の範囲
(営業用を除く)
貨物自動車 「用途」欄に「貨物」と記載されているもので、後部座席が設置され乗車定員4人以上10人以下で、乗車設備と荷台に仕切りがないものまたは乗車設備と荷台が仕切られた最大積載量が500kg以下のもの
自動車の範囲
(営業用を除く)
特殊用途自動車

「用途」欄に「特種」と記載されているもののうち、「車体の形状」欄に車いす移動車、身体障害者輸送車またはキャンピング車のいずれかが記載されているもので、乗車定員が10人以下のもの

 

(注意)自動車の車種区分は道路運送車両法施行規則別表第1表による。
(注意)自家用車に限ります。(自家用車であっても、外見上営業用のために使用していることが明らかな場合は対象とはなりません)

対象となる自動車の所有者および使用者

  • 障がい者本人または本人の親族等の所有であること
  • 本人以外の者の運転が認められる場合、本人を継続して日常的に介護しているものの所有であること
  • 所有者がローン会社・リース会社等になっている場合は、使用者が本人または本人の親族等、介護者であること

申請時に必要な書類

  • ETCをご利用しない場合
  1. 身体障害者手帳または療育手帳
  2. 運転免許証(自ら運転して割引を受ける方)
  3. 自動車検査証(車検証)
  • ETCをご利用の場合
  1. 身体障害者手帳または療育手帳
  2. 運転免許証
  3. 自動車検査証(車検証)
  4. ETCカード(※原則として本人名義のものに限ります)
  5. 登録を希望される自動車に取り付けられた車載器の「ETC車載器のセットアップ申込書・証明書」

有効期限

  • 新規及び変更申請は、申請をした日から、その後の2回目の誕生日まで
  • 更新申請は、申請をした日から、その後の3回目の誕生日まで

(注意)更新手続きは割引有効期限の2ヵ月前から行うことができます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 福祉介護係

〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-85-0713 ファックス:0261-72-7001
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更新日:2019年04月01日