障がい者にやさしい住宅改良促進事業
重度の身体障がい者が日常生活の一部を自力で行えるよう、浴室・台所・便所・洗面所等を整備改善する場合に補助します。
補助の条件
以下の全ての条件を満たしていること
- 65歳未満であること
- 身体障害者手帳を所持していること(ただし、障がい等級が4~6級の場合は、独居もしくは常時介護する者がいない方で、村長が特に支援が必要だと認めた方)
- 所得税額8万円以下の世帯であること
対象となる工事
重度の身体障がい者が常時居住し、使用する居室等。
(注意)住宅の新築・一般改築・改造に併せて行われるような場合は、他の融資制度を活用していただくことになります。
補助対象経費限度額
70万円(複数回に分けての利用が可能です)
自己負担金
補助対象経費の10分の1
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 福祉介護係
〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-85-0713 ファックス:0261-72-7001
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更新日:2019年04月01日