身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
身体障害者手帳
身体障害者手帳は、身体に障がい(永続する障がい)のある方が様々な福祉施策を利用するために必要な手帳です。
身体障害者福祉法による援護以外にも、電車・バス・飛行機などの交通機関で割引を受ける場合にも必要となります。
障がいの程度によって、1級~6級に区分されます。
詳細は健康福祉課までお問合せください。
療育手帳(知的障がい児者)
療育手帳は、知的障がい児者が一貫した療育・援助を受け、この手帳を見せることにより様々な福祉施策を受けやすくすることを目的としたものです。
知的障害者福祉法による援護以外にも、電車・バス・飛行機などの交通機関で割引を受ける場合に必要となります。
障がいの程度によって、A1・A2・B1・B2に区分されます。
詳細は健康福祉課までお問合せください。
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障がいを持つ方が様々な福祉的支援策を受けやすくなることを目的としたものです。
障がいの程度によって、1級・2級・3級に区分されます。
詳細は健康福祉課までお問合せください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 福祉介護係
〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-85-0713 ファックス:0261-72-7001
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更新日:2019年04月01日