白馬村でのマナーについて

白馬村マナー条例

白馬村では、白馬村に関係する人々が幸せを感じ、快適に過ごせるまちづくりのために「白馬村マナー条例」を制定しています。近年増加する外国人観光客に向けて、英語表記でのチラシやポスター、看板による啓発活動を行っています。

条例では、落書き及びステッカー貼りの禁止、深夜の花火禁止、深夜の騒音禁止、路上スキーの禁止、午前2時から6時まで酒類の提供禁止、冬期における迷惑運転の禁止等を定めています。

こうした禁止行為によるお困りごとは、白馬村交番(0261-72-2009)または白馬村役場総務課へご相談ください。

令和8年7月1日から罰則の適用が始まりました

白馬村マナー条例(令和7年12月18日制定・即日施行)は、令和8年7月1日から違反行為に対する罰則の適用を開始しました。村内では引き続き、すべての方にルールの遵守をお願いいたします。

 

白馬村マナー条例の主な禁止事項

白馬村マナー条例では、来訪者を含むすべての方に対し、以下の行為を禁止しています。

 

落書き・ステッカー貼りの禁止

公共の場所や他人の建物・工作物への落書きおよびステッカーの貼付は禁止です。

→ 違反した場合、即時に罰金が科されることがあります。

深夜の花火禁止

午後10時から翌日午前6時(深夜)の間、公共の場所での花火は禁止です。

→ 命令に従わない場合、5万円以下の罰金が科されることがあります。

深夜の騒音禁止

深夜に、周辺住宅等の外壁に45デシベルを超える音を到達させる行為は禁止です。

→ 命令に従わない場合、5万円以下の罰金が科されることがあります。

路上スキー・スノーボードの禁止

道路においてスキーやスノーボードをする行為は禁止です。

→ 違反した場合、即時に罰金が科されることがあります。

歩行中の飲酒・路上喫煙の禁止

道路における歩行中の飲酒および路上での喫煙は禁止です。

→命令に従わない場合、5万円以下の罰金が科されることがあります。

酒類提供店の深夜営業禁止

酒類の提供を行う飲食店は、午前2時から午前6時の間、営業することができません。また、酩酊者への酒類の提供も禁止されています。

→ 違反した事業者は指導・勧告・命令の対象となります。

冬期の迷惑運転禁止

積雪・凍結道路での急ブレーキ・スタッドレス未装着など、危険な運転行為は禁止です。

→ 違反した場合、即時に罰金が科されることがあります。

無断駐車の禁止

土地所有者の許可なく他人の所有地に駐車することは禁止です。

→ 命令に従わない場合、5万円以下の罰金が科されることがあります。

 

罰則について

条例違反に対しては、まず村長による指導・勧告が行われます。正当な理由なく従わない場合は命令が発出され、さらに従わない場合は、警察の取り締まりにより5万円以下の罰金が科されることがあります。法人の従業員等が業務上違反した場合は、行為者と法人の双方が処罰の対象となります(両罰規定)。

マナー条例のチラシ

安全に楽しく滞在いただくための案内・お願い事項

白馬村を訪れる旅行者の皆様へ、快適に安全にそして楽しく滞在していただけるよう案内動画を作成しました。

タクシーや飲食店予約アプリや、守っていただきたいマナーについての案内もあるのでお越しいただく際は是非ご覧ください。

※下記リンクを開くとyoutubeから動画を閲覧できます。

マナー条例のチラシ

冬季シーズン運転の注意について

冬季間は、雪や凍結により道路状況が通常と異なり、車の運転に注意が必要となります。特に村外から車で観光に来られる旅行者の方、日本国内での運転に慣れていない国外からの旅行者の方も運転をされるため、自分自身の運転だけでなく、周りの車の運転にも注意が必要です。

国外からの旅行者に向けた交通マナー啓発のチラシを作成いたしましたので、車を運転される方に対する啓発にご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 総務係

〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-72-7002 ファックス:0261-72-7001
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更新日:2026年06月30日