空き家等の適切な管理及び活用

白馬村空家等の適切な管理及び活用の促進に関する 条例・施行規則・空家等管理計画について

条例制定の背景と目的

全国的に人口減少や高齢化が進む中、適切に管理されない空き家が増加し、防災・防犯・衛生・景観などの面で地域住民の生活環境に影響を及ぼす事例が生じています。

国は平成26年(2014年)に「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「空家特措法」)を制定し、令和5年(2023年)には管理不全な空き家への対応強化などの改正を行いました。

白馬村では、令和5年(2023年)4月に空家等対策協議会を設置し、空き家の実態調査や対策の検討を重ねてきました。空家特措法に基づいた空家対策を総合的・計画的に推進するため、「白馬村空家等の適切な管理及び活用の促進に関する条例」及び「施行規則」を令和8年(2026年)1月1日に施行しました。

条例の主な内容

目的

空家等の適正な管理及び活用の促進に関する必要な事項を定めることにより、村民の安全で安心な暮らし及び良好な生活環境を確保するとともに、空家等を有効活用して地域コミュニティの活性化と地域の活力向上に寄与することを目的とします。

主な用語の定義

用語

定義

空家等

空家特措法第2条第1項に規定する空家等のうち、白馬村内に所在するものをいいます。

管理不全空家等

そのまま放置すれば「特定空家等」になるおそれがあると認められる空家等をいいます。指導・勧告の対象となります。

特定空家等

倒壊等の危険、著しい衛生上の有害、著しい景観の阻害など、周辺の生活環境の保全を図るために放置が不適切な空家等をいいます。指導・勧告・命令・代執行の対象となります。

 

村・所有者・村民等それぞれの責務

  • 【白馬村】空家等対策計画を策定し、空家等の発生抑制・活用促進・管理不全状態の解消に向けた施策を総合的・計画的に実施します。また、所有者等による適切な管理・活用を支援するため、情報提供や相談対応などの必要な措置を講じます。
  • 【所有者等】管理すべき空家等が周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、自らの責任において適切に管理しなければなりません。また、空家等の有効活用に努め、村が実施する施策に協力するよう求められます。
  • 【村民等】村と協力して空家等の適正な管理・活用促進に取り組むとともに、適切な管理が行われていない空家等を発見した場合は、その情報を村に提供するよう努めるものとします。

空家等への措置の流れ

条例では、空家等の状態に応じて以下のとおり段階的な措置を定めています。詳細は別添の措置フロー図をご参照ください。

空家対策のフロー

※ 認定にあたっては、白馬村空家等対策協議会の意見を聴いた上で村長が決定します。

※ 空家特措法に基づく措置は、この条例と法の規定を組み合わせて実施します。

 

施行規則の概要

施行規則では、条例の各措置を実施する際の具体的な手続き方法・書式を定めています。主な内容は以下のとおりです。

  • 村民等による空家等の情報提供の方法(様式第1号)
  • 立入調査の実施通知・身分証明書の様式
  • 管理不全空家等・特定空家等の認定基準(国のガイドラインに準拠)
  • 指導・勧告・命令・行政代執行の各書式
  • 勧告前の弁明機会の付与手続き
  • 氏名公表の手続きおよび事前通知の方法
  • 代行措置(所有者の申出による村の代理実施)に関する手続き
  • 緊急安全措置・軽微な措置の内容(草刈り・開口部閉鎖・防護ネット設置など8種類)

 

関連資料のダウンロード

条例・施行規則・空家対策協議会設置要綱の全文は、以下のリンクからご覧いただけます。

白馬村空家等の適正な管理及び活用の促進に関する条例(PDFファイル:185.7KB)

白馬村空家等の適正な管理及び活用の促進に関する条例等施行規則(PDFファイル:3.1MB)

白馬村空家等対策協議会設置要綱(PDFファイル:84.9KB)

白馬村空家等対策協議会について

村長の附属機関として「白馬村空家等対策協議会」を設置しており、空家等の認定や措置の実施にあたり、必要に応じて協議会の意見を聴くこととしています。協議会では、空家等対策計画の策定や施策の推進に係る重要事項を審議しています。

空き家に関するご相談・情報提供

空き家の管理・活用・売却・賃貸などについてお困りの場合は、白馬村役場総務課までお気軽にご相談ください。また、適切な管理が行われていない空き家を発見された場合も、下記窓口へ情報をお寄せいただきますようご協力をお願いします。

空き家の売却や賃貸をお考えの所有者の方は、空き家バンクのページもあわせてご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 情報まちづくり係

〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-72-7002 ファックス:0261-72-7001


お問い合わせはこちら

更新日:2026年03月10日