木くずチップの利用(マルチング)

 木くずを細かく破砕したチップを農地や駐車場などの空き地に敷き均している例が見受けられますが、長野県では「廃棄物の適正な処理の確保に関する条例」を定め、農地等への木くずチップの不適正利用・不法投棄防止のための指導を行っていますので、木くずチップを利用する際は次の点にご注意ください。

形状の基準

  • 防腐処理(CCA処理及びクレオソート処理)木材、合板及び塗装されたものが含まれないもの
  • 廃プラスチック類、金属くず及びがれき類等の不純物が含まれないもの

利用の基準

  1. 農地(休耕地・遊休地等を含む)及びその周辺
    • 農地及びその周辺に木くずチップを敷設する場合は、厚さ10センチメートル程度まで
  2. 公園及び緑地
    • 公園及び緑地等に木くずチップを敷設する場合は、厚さ10センチメートル程度まで
  3. 植林地
    • 山林等植林地において下草等の繁茂抑制に木くずチップを敷設する場合は、厚さ10センチメートル程度まで
  4. スキー場等
    • スキー場のゲレンデは利用不可(ただし、歩道の舗装や緑化基盤材として利用する場合を除く)
  • マルチング材として用いる木くずチップの大きさは概ね10センチメートル以下とします。
  • 家屋等の解体に由来する木くずチップは利用不可です。

(注意)敷設後しばらくして黒い水が出てくる場合があります。そのときは水が隣地に流れ込まないように対処してください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 環境衛生係

〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-85-0715 ファックス:0261-72-7001


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更新日:2022年03月28日