第三者行為による届出

 被保険者の方が交通事故など第三者の行為によってけがをしたとき、国保の保険証を使って治療を受ける際は、国保への届出が必要です。
 この場合、医療費は本来加害者が負担するべきものですので、国保で負担した医療費は、加害者へ請求することになります。
 また、保険証を使用して受診する際は、第三者行為による傷病である旨を医療機関で申し出てください。

届出に必要なもの

 保険証・印鑑・事故証明書・被保険者の本人確認書類(運転免許証・パスポート等)及び下記の書類をご用意ください。人身事故証明書入手不能理由者は、事故証明書が出ない場合に必要となります。また、事故等の内容に応じて他に書類が必要となる場合があります。なお、同意書は事故等の相手方からの署名・捺印が必要です。

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住民課 住民係

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更新日:2021年08月30日