調査結果及び確定数値の公表

決算数値の錯誤における調査結果

 平成24年第3回白馬村議会定例会における、平成23年度白馬村下水道事業特別会計歳入歳出決算認定に対する付帯決議において、「決算書における数値の錯誤について、その原因を調査し、正確な数値を確定させること。」と決議されました。
 本調査では、平成19年度から5年間の決算数値について内容を確認した結果、各年度において調定の計上・減額漏れがありました。今回の調査結果として昨年公表した決算数値を下記のとおり訂正します。なお、本来各年度の未収金合計額が翌年度の滞納繰越分調定額となりますが、更正額欄の金額を減じることにより、滞納繰越分調定額となります。

決算数値の錯誤における調査結果 一覧
年度 区分  調定額(円)  収入額(円)  未収金額(円)  更正額(円) 
19年度 現年度 39,835,000 17,381,840 22,453,160   
19年度 滞納繰越分 133,815,056 2,984,400 130,830,656 -122,900
19年度 合計 173,650,056 20,366,240 153,283,816  
20年度 現年度 26,874,900 11,542,500 15,332,400  
20年度 滞納繰越分 146,060,516 3,395,900 142,664,616 -7,223,300
20年度 合計 172,935,416 14,938,400 157,997,016  
21年度 現年度 14,921,900 8,270,600 6,651,300  
21年度 滞納繰越分 157,997,016 2,520,800 155,476,216  
21年度 合計 172,918,916 10,791,400 162,127,516  
22年度 現年度 13,856,700 11,960,300 1,896,400  
22年度 滞納繰越分 162,127,516 3,990,600 158,136,916  
22年度 合計 175,984,216 15,950,900 160,033,316  
23年度 現年度 6,618,500 6,510,500 108,000  
23年度 滞納繰越分 159,827,416 5,651,230 154,176,186  -205,900
23年度 合計 166,445,916 12,161,730 154,284,186  

決算数値の錯誤における調査結果 一覧

不能欠損額 9,932,000  

 

 5年間の調定誤差を平成24年度において修正させていただき、さらに平成24年度において

  • 賦課替えによる調定減額 9,904,100円
  • 誤賦課による調定減額 421,700円
  • 不納欠損 105,140,826円(内、時効消滅による不能欠損額は105,049,826円)の処理を行った結果、平成24年度末の滞納繰越分調定額は29,074,360円となりました。

消滅時効にともなう欠損額

 公共下水道事業受益者負担金は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条第7項で、5年の消滅時効が規定されています。これにより、税金と同様に時効成立後は権利を行使して滞納金を徴収することができなくなります。
 時効を中断する措置を取っている場合を除き、既に平成19年度第3期分までの受益者負担金が消滅時効を迎えていることから、平成24年度において105,049,826円を不納欠損処分としました。

消滅時効にともなう欠損額 一覧
納付年度 時効額(円)  納付年度  時効額(円) 
平成6年度 429,700 平成13年度 10,177,700 
平成7年度 851,800 平成14年度 8,520,100
平成8年度 1,270,900 平成15年度 10,343,400
平成9年度 2,782,000 平成16年度 11,622,800
平成10年度 4,826,600 平成17年度 14,157,000
平成11年度 8,820,326 平成18年度 15,071,100
平成12年度 10,355,800 平成19年度 5,820,600
    合計 105,049,826

消滅時効後に徴収した受益者負担金

 公共下水道事業受益者負担金の消滅時効は、民法の規定と異なり援用を必要とせず、また、時効の完成前後を問わず時効の利益を放棄することができないことから、時効成立後に納付された受益者負担金は誤納金として扱い、還付加算金を加算してお返ししました。
 なお、この還付処理につきましては、消滅時効が完成した受益者負担金を平成19年4月1日以降に納付された方を対象としており、平成19年3月31日以前に納付された皆さまには、地方自治法(昭和22年法律第67号)第236条に定める時効の規定により、当該受益者負担金をお返しすることができません。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

 
消滅時効後に徴収した受益者負担金 一覧
  対象者数(人)  物件数(期)  還付・充当金額(円)  還付加算金額(円) 
還付 44 219 5,775,330 1,481,100
充当 2 12 166,800 -
合計 46 231 5,942,130 1,481,100

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 上下水道係

〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-85-0714 ファックス:0261-72-7001
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更新日:2019年04月01日