漏水減免制度のご案内

漏水した場合は水道料金等の減免制度をご確認ください

漏水の確認方法についてはこちらをご確認ください。

 

水道料金等の減免

お客さまの敷地内(メーター以降)の給水装置はお客さまの所有物のため、お客さまの責任において管理していただいているところです。そのため、漏水(水漏れ)が発生し使用水量が増加した場合でも、その水道料金はお客さまに支払義務が発生いたします。
しかし、漏水により生じた過大な水道料金等に伴うお客様の負担を緩和するため、適切な維持管理のもとに発生してしまった漏水については、一定の要件を満たした場合に限り、漏水により増加した水道料金の一部を減免する制度があります。これは、漏水によるお客様の負担を考慮するとともに、漏水を早期に修繕していただくことで、貴重な水を大切に使用していただくものです。

 

減免の対象

適切な維持管理(日常的な目視点検、長期不在時の水抜き 等)をしており、かつ目視不可能な箇所(地中、壁中 等)における漏水で発見が困難なものを減免の対象とします。

対象とならないもの(例)

・蛇口の閉め忘れ等、お客様の不注意による漏水
・蛇口、シャワー、水洗トイレ等の給水用具の故障を原因とする漏水
・日常的な管理のなかで目視により漏水が確認できることが明らかなもの

また、次の事例に該当する場合、減免の対象外となります。
・白馬村水道給水指定給水装置工事事業者以外の者が漏水修理を施工したとき
・使用者が故意に給水装置を破損し漏水したとき
・使用者及び管理者が注意すべき義務を怠っていたとき
・同一の箇所で1年以内に漏水していたとき
・白馬村水道事業給水規程によらず、不正に施工された給水装置であるとき
・使用者が漏水を認知していながら、正当な理由なく修理を怠っていたとき

下水道・農業用集落排水使用料の減免について

水道料金が減免の対象にならない場合でも、漏水が下水道管に排水されていないことが明らかであり漏水修理が完了している場合は、下水道・農業用集落排水使用料のみ減免の対象となる場合があります。

 

申請方法

水道料金等の減免を受けようとする場合は、白馬村水道給水装置工事事業者による漏水修理を完了した後60日以内に、下記の申請書に必要事項を記入し必要書類を添付のうえ提出してください。

申請書の提出時には、漏水修理を施工した白馬村水道給水装置工事事業者の修理証明(申請書に記入)をするとともに、下記の書類を添付してください。
・工事写真(施工前・施工中・施工後)
・施行箇所が判断できる図面
・工事概要、工事費用のわかるもの(契約書、請求書、領収書、明細書 等)の写し

 

減免の対象期間

水道料金等の減免期間は、漏水1件につき最大6か月とします。
ただし、冬期暫定期間により水道メーターの検針がされない物件については、別途考慮いたしますので、ご相談ください。

 

減免の算定方法

減免の対象となった場合、実際の使用量(漏水分含む)から下記によって計算した認定水量を差し引いた使用量を、漏水によって発生した使用量とみなし、それぞれの減免率に基づいて減免額を算定します。

”認定水量” = (”前年同月の使用量” + ”前々年同月の使用量”)/ 2

継続的な水道使用が無く、前年及び前々年の使用量が不明な場合は下記により計算します。

”認定水量”= (”修理後1カ月目の使用量” + ”修理後2カ月目の使用量”)/2

※上記の認定水量が20立方メートルに満たない場合は、20立方メートルとみなします。

 

水道料金

漏水によって発生した水量の2/3が減免対象となります。

(”実際の使用量” - ”認定水量”)× 2/3 =減免対象(立方メートル)

 

下水道・農業用集落排水使用料

漏水した水の下水道流入の有無によって、減免率が異なります。
下水道に流入していないことが明らかな場合、漏水によって発生した水量の1/1が減免対象となります。

(”実際の使用量” - ”認定水量”) = 減免対象(立方メートル)

下水道に流入している場合、漏水によって発生した水量の1/2が減免対象となります。

(”実際の使用量” - ”認定水量”) × 1/2 = 減免対象(立方メートル)

 

計算例

上下水道が接続されている家屋において、地中に埋設されている給水管が経年劣化により破損し漏水した場合(漏水した水は下水に流入せず地下浸透したものとします。)

56立方メートル <ア.実際の使用量(1.0か月)>
15立方メートル <イ.前年同月使用量>
18立方メートル <ウ.前々年同月使用量>

(上水)
(イ.15 + ウ.18) / 2 = 16 ⇒ 20未満のため20とみなす <エ.認定水量>
(ア.56 - エ.20) × 2 / 3 = 24 <オ.減免対象>

ア.56 - オ.24 = 32立方メートル <請求水量>


(下水)
(イ.15 + ウ.18)/ 2 = 16 ⇒ 20未満のため20とみなす <エ.認定水量>
(ア.56 - エ.20) = 40 <オ.減免対象>

ア.56 - オ.40 = 20立方メートル <請求水量>

※認定水量及び請求水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは切り捨てます。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 業務係

〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-85-0714 ファックス:0261-72-7001
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更新日:2024年07月01日