住民基本台帳閲覧状況の公表
住民基本台帳法第11条第3項(閲覧によって得た情報の取り扱い)及び第11条の2第12項(閲覧の状況を公表)の規定により、閲覧の状況を公表します。
- 公表の対象
- 国又は地方公共団体の機関が、法令で定める事務の遂行のために必要な場合
- 個人又は法人が、次に掲げる活動を行うために閲覧することが必要である旨の申出があり、市町村長がその申出を認めた場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、公益性が高いと認められるもの
- 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの
- 公表の対象外
- 犯罪捜査等のための請求に係るもの
- 法第11条の2第1項第3号に掲げる活動に係るもの







更新日:2025年11月11日