外国人の方を雇用される事業所の皆様へ(住民登録の手続きのご案内)

冬季シーズン(特に11月~1月)は多くの転入があり、手続きにより窓口が大変混雑します。窓口の混雑緩和のため、令和8年度から5名以上の外国人住民の転入を予定している事業者の方は、事業所の方が代理人として転入手続き等を行うようご協力をお願いします。

事業所の皆様に向けた外国人の転入手続きに関する説明会を開催します

日時:令和8年10月16日(金曜日)14時から16時

場所:白馬村役場2階201・202会議室

転入手続き

転入手続きとは

白馬村に住む方は役場で転入届出をする必要があります。それにより白馬村の住民となり、国民健康保険をはじめとした様々な行政サービスを受けることができるようになります。

海外からの転入なのか、日本国内の別の市区町村からの転入なのかによっても手続きが異なります。

手続きをする人

転入手続きは転入する本人が行うのが原則です。本人が窓口に来られない場合は代理人による手続きが可能ですが、その場合は本人からの委任状に加えて、代理人の身分証明書が必要になります。

手続きに必要なもの

海外からの転入なのか、日本の別の市町村からの転入なのかによっても異なります。下表を参考にしていただき、お忘れ物のないようご注意ください。

転入方法 必要書類等
海外から パスポート、在留カード(※1)
別の市町村から 転出証明書(※2)、パスポート、在留カード

(※1)入国時に在留カードを受け取れない空港を利用した場合、在留カードが手元にないことになります。その場合は窓口でその旨を職員に申し出てください。

(※2)マイナンバーカードを所持している人がカードを用いた転出届をした場合、転出証明書を受け取っていない場合があります。その場合は必ずマイナンバーカードをお持ちください。

転入手続きの手順

1.事前準備

・必要書類の確認

・代理手続をする場合は委任状の準備

2.窓口での手続き

・転入届への記入(事前にご記入ください)

・転入届を職員に提出
転入届の確認や身分証明書の確認を行います

・在留カードの裏に白馬村の住所印字

・在留カードへの住居地データ登録

3.その他の手続き

・国民健康保険の手続き
国民健康保険に加入する場合のみ手続きが必要です。

・学校関係の手続き(教育課)
小中学生の子どもがいる世帯は、日本の学校に通うか否かを問わず手続きが必要です。

・児童手当受給の手続き(子育て支援課)
18歳以下(高校3年生以下)の児童を養育されている方に支給する手当

・福祉医療費受給の手続き(住民課)
18歳以下(高校3年生以下)の児童を対象に医療機関等における保険適用医療費の一部を助成する制度

注意事項

・必要書類について、不足等があった場合は転入届を受理できない場合があります。必ず事前のご確認をお願いいたします。

・委任状はご本人による記載が必要です。書類の作成に不慣れな方については代筆も一部認めていますが、必ずご本人の直筆サインをもらうようにしてください。また、委任状は原本が必要となるので、コピー等のご提出はおやめください。

・冬季は転入手続きのお客様が増えるため窓口が混雑します。転入届を記入いただく記載台にも限りがございますので、転入届の事前記入にご協力ください。

・住民課では転入のお客様以外にも様々なお客様が手続きをされています。他のお客様のご迷惑になりますので、ホールでお待ちいただく際には大きな声での会話をお控えいただきますようお願いいたします。

事業所の皆様へのお願い

冬季外国人の転入手続きのポータルサイト入力手続き

転入される皆さんが窓口に多数訪れると、混雑はもちろん、確認等に時間を要してしまいます。お客様の滞在時間短縮のため、5名以上の雇用を予定している事業者の皆さんは、ポータルサイトから事前に情報入力をしていただき、当日は、委任状による代理手続きにご協力をお願いします。

委任状による代理手続きの場合、所要時間の大幅な短縮および窓口の混雑を避けることができるため、ぜひ委任状による代理手続きにご協力をお願いいたします。

なお、事前入力をせずに来庁した場合、窓口の混雑状況によっては、手続きを後日に変更していただく場合がありますので、ご了承ください。

事前に転入届への記入をお願いします

窓口における手続き時間の短縮、混雑回避のため、転入届への事前記入にご協力ください。転入届の様式は役場窓口に備えてあるほか、村ホームページにも掲載されておりますのでご活用ください。また、お名前の読み方(フリガナ)を必ずお伺いしますので、特に外国人の方の読み方については事前に記入いただくようお願いします。

その他(注意点等)

◆必要書類のご確認をお願いいたします。
書類については、不備の無いよう準備をお願いします。

◆在留カードをお預かりすることはできません。
外国人の転入手続きについては在留カードへの住所の記載が必要になるため、手続きに時間を要しています。お預かりする対応はしておりません。必ず住所の記載が完了するまで役場内でお待ちいただきますようお願いいたします。

◆例年、転入する方が直接手続きに来た際、ご自身の住所を把握していないケースがあります。事業所におかれましては、従業員の方に正しい住所をお伝えする等のサポートをお願いいたします。

◆転出手続きをせず村外、出国するケースがあります。事業所におかれましては、従業員に転出手続きのサポートをお願いいたします。

住民登録の手続きに使う様式

事業所で厚生年金に加入せず、国民年金に加入される方は以下をご確認ください

1 対象者
会社の厚生年金・社会保険に加入せず、個人で国民年金・国民健康保険に加入する人

2 手続き方法
転入手続き時に下記の届書と送付用の封筒をお渡ししますので、年金事務所へ直 接送付してください。(役場への提出は不要)

〈配布書類〉
・国民年金被保険者関係届書(=国民年金加入届書)
・国民年金保険料免除・納付猶予申請書(納付の免除または猶予を希望する人のみ)

3 記入方法
記載例を参考に該当箇所を記入してください。記入が終わった届書は、併せてお渡しする封筒に入れ、封をしてそのままポストへ投函してください。切手は不要です。また、複数人分の届書を同一の封筒で送付しても構いません。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民係

〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-85-0715 ファックス:0261-72-7001
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更新日:2026年09月30日