印鑑の登録と証明
印鑑を「実印」として使用するためには登録が必要です。
登録できる印鑑
- 登録できる印鑑は1人1個です。
- 同一世帯の中では、同じ印鑑を登録できません。
- 印影は一辺の長さが8ミリ以上25ミリ以下の正方形におさまること。
(ゴム印、外枠が1/3以上欠けている印、氏名以外の文字・印影が不鮮明な印鑑等は登録できません) - 氏名、氏もしくは名または氏名の一部を組合わせたもので表していること。
登録の申請
- 登録資格は満15歳以上で、白馬村に住民登録をしている方です。
- 登録を申請される方は、登録する印鑑と本人確認のため、官公署発行の顔写真付証明書(運転免許証等)をご持参ください。
- 印鑑登録の申請をする際に、官公署発行の顔写真付証明書(運転免許証等)をお持ちでない方、または代理人が申請する場合は、照会書(回答書)を住所地に郵送して確認をしています。(この場合、即日発行はできません)
- 官公署発行の顔写真付証明書(運転免許証等)をお持ちでない場合、申請書の保証人欄に白馬村で印鑑登録してある方の自署で、申請者が本人に相違ないことを保証する旨の書面がある場合は、照会文書を省略することができます。
- 登録料は無料です。
- 印鑑登録証の紛失、実印の変更による再登録の際は500円の手数料がかかります。
証明書の発行
- 白馬村役場住民課で発行いたします。窓口に備え付けの申請用紙をご記入ください。
- 申請の際には登録証をご持参ください。(登録した実印はご持参いただく必要はありません)
- 代理で申請される場合は、証明を必要とされている方の登録証と代理の方の印鑑をご持参ください。
- 手数料は1通300円です。
(注意)郵送による申請はできませんのでご注意ください。
更新日:2019年04月01日