災害等で被害を受けられた方へ(雑損控除等に関するご案内)
所得税の軽減
自然災害等で住宅や家財等に損害を受けた時は、次の1・2の方法で所得税の全部または一部を軽減できる場合があります。
- 確定申告における「所得税法」に定める雑損控除
- 「災害減免法」に定める税金の軽減免除
また、納税の猶予の特例等が受けられます。詳細については、大町税務署(電話0261-22-0410)にお問い合わせいただくか、国税庁のホームページをご覧ください。
【国税庁ホームページ】災害関連情報
雑損控除
雑損控除は、自然災害や火事等の災害、盗難等によって、資産(住宅、家財等)に損害を受けた場合に申告できます。
本人または本人と生計を一にする総所得金額等が48万円以下の者の親族が所有する資産に限ります。
対象となるのは、生活に通常必要となる資産です。
事業用の資産等については、雑損控除の対象とはなりません。
対象となるのは、生活に通常必要となる資産です。
事業用の資産等については、雑損控除の対象とはなりません。
対象となる資産(例)
住宅
家財(家具、什器、衣類、家電、書籍など)
車両(専ら通勤等に使用するもの)
家財(家具、什器、衣類、家電、書籍など)
車両(専ら通勤等に使用するもの)
対象とならない資産(例)
別荘など趣味、娯楽等の目的で保有する不動産
貴金属、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるもの
事業用資産(事業所得の必要経費の対象となります)
貴金属、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるもの
事業用資産(事業所得の必要経費の対象となります)
雑損控除の計算方法
雑損控除の額は、次のいずれか大きい方の金額となります。
損失額-総所得金額等の10パーセント
損失額のうち災害関連支出-5万円
損失額のうち災害関連支出-5万円
損失額とは、資産に生じた損害金額から保険金等によって補てんされる金額を差し引いた後の金額です。
災害関連支出とは、災害で損壊した住宅や家財等の取り壊し、除去、原状回復、損壊防止等のための災害に関連したやむを得ない支出です。
災害関連支出とは、災害で損壊した住宅や家財等の取り壊し、除去、原状回復、損壊防止等のための災害に関連したやむを得ない支出です。
雑損控除を受けるための手続き
所得税確定申告書に雑損控除に関する事項を記載するとともに、災害などに関連してやむを得ない支出をした金額についての領収書などの次の主な必要書類を添付するか、提示してください。
※雑損控除の詳細については、大町税務署(電話0261-22-0410)にお問い合わせいただくか、国税庁のホームページをご覧ください。
【国税庁ホームページ】災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
住民税(村・県民税)の軽減
確定申告で雑損控除を申告された方は、翌年度分の住民税(村・県民税)の計算においても、その内容が反映されます。確定申告が不要な方でも、自然災害等で住宅や家財等に損害を受けた時は、住民税(村・県民税)申告で「雑損控除」を申告することで、住民税(村・県民税)が軽減できる場合があります。
個人が受領する見舞金等について
個人が受領する見舞金、義援金、また支給する法令で非課税が規定されている支援金は、所得税法施行令第30条に基づき非課税となっております。
【国税庁ホームページ】災害に関する主な税務上の取扱いについて
更新日:2023年12月27日