滞納処分・延滞金
村税を滞納すると…
税金を納期限までに納めないことを滞納といいます。
滞納者には督促等により納税を促すことになりますが、それでも納めていただけない場合には、財産の差押を行い、その差押財産を換価処分して村税に充当します。
差押
差押とは、督促等により納税の履行を促しても納めていただけない時に、税の公平性を保つため、法(地方税法・国税徴収法)に基づき、滞納者の財産(給与・預金等の債権や動産・不動産等)の処分を禁止し、これを換価(差押財産を金銭に換えること)できる状態におく強制的な処分です。
延滞金
村税は、定められた納期限までに自主的に納めていただくものです。納期限内に納付されている方との公平性を確保するため、納期限後に納付される方は、本来の税額に加えて遅延した日数に応じた延滞金を納付していただくことになります。
延滞金の割合及び推移
年(1月1日~12月31日) | 納期限の翌日から1か月までの期間(年率) | 納期限から1か月を経過した日から納付の日までの期間(年率) |
---|---|---|
平成12年から平成13年 | 4.5% | 14.6% |
平成14年から平成18年 | 4.1% | 14.6% |
平成19年 | 4.4% | 14.6% |
平成20年 | 4.7% | 14.6% |
平成21年 | 4.5% | 14.6% |
平成22年から平成25年 | 4.3% | 14.6% |
平成26年 | 2.9% | 9.2% |
平成27年から | 2.8% | 9.1% |
平成29年から | 2.7% | 9.0% |
平成30年から | 2.6% | 8.9% |
令和3年から | 2.5% | 8.8% |
令和4年から | 2.4% | 8.7% |
◆納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間
年7.3%
※ただし、以下の期間は割合が変更になります。
・令和3年1月1日以降
延滞金特例基準割合に1%を加算した割合
※延滞金特例基準割合:財務大臣が告示する平均貸付割合(各年の前々年の9月から前年 の8月までの国内銀行の新規短期貸出約定平均金利)に年1%を加算した割合
・平成26年1月1日から令和2年12月31日まで
特例基準割合に1%を加算した割合
※特例基準割合:財務大臣が告示する割合(各年の前々年の10月から前年の9月までの国 内銀行の新規短期貸出約定平均金利)に年1%を加算した割合
・平成12年1月1日から平成25年12月31日まで
各年の前々年の11月30日現在の商業手当の基準割引率に年4%を加算した割合
◆納期限の翌日から1か月を経過した日から納付した日までの期間
年14.6%
※ただし、以下の期間は割合が変更になります。
・令和3年1月1日以降
延滞金特例基準割合に7.3%を加算した割合
・平成26年1月1日から令和2年12月31日まで
特例基準割合に7.3%を加算した割合
◆注意事項
- 税額が2,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
- 税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算します。
- 算出した延滞金が1,000円未満である場合は、その全額を切り捨て延滞金はかかりません。
- 算出した延滞金に100円未満の端数がある場合は、その端数金額は切り捨てます。
納税の猶予・減免
災害や病気、失業などの事情で納税が困難なときは、徴収の猶予が受けられることがあります。
村税の一部には、減免措置もありますので税務課へご相談ください。
長野県地方税滞納整理機構への依頼
長野県地方税滞納整理機構とは、県内全ての市町村と県が協力して、大口・徴収が困難な滞納事案を専門的に処理する広域連合です。
機構では、市町村や県から滞納事案を引き受け、滞納者が所有する財産を徹底して調査し、差押えや公売等の厳格な滞納処分を中心とした滞納整理を行います。
長野県地方税滞納整理機構に関する詳しい内容は次のリンクをご覧ください。
更新日:2021年11月30日