軽自動車税(環境性能割)
税制改正により、令和元年10月1日から軽自動車の自動車取得税(県税)が廃止され、環境性能割が導入されました。
環境性能割の対象は、新車・中古車を問わず、令和元年10月1日以降に取得した取得価格が50万円を超える軽自動車です。排出ガス性能や燃費性能に応じた税率で、軽自動車の取得時に課税されます。
なお、軽自動車税の環境性能割は村税となりますが当分の間、長野県が賦課徴収を行います。
※環境性能割の導入に伴い、軽自動車の排気量等に応じて毎年課税されるこれまでの軽自動車税は、「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。税率に変更はありません。
税率
燃費性能等 |
自家用(税率) |
営業用(税率) |
---|---|---|
電気自動車等 |
非課税 | 非課税 |
★★★★かつ令和12年度燃費基準75%達成かつ令和2年度燃費基準達成ガソリン車・ハイブリット車・LPG車 | 非課税 | 非課税 |
★★★★かつ令和12年度燃費基準60%達成かつ令和2年度燃費基準達成ガソリン車・ハイブリット車・LPG車 |
非課税 (1.0%)注 |
0.5% |
★★★★かつ令和12年度燃費基準55%達成かつ令和2年度燃費基準達成ガソリン車・ハイブリット車・LPG車 |
1.0% (2.0%)注 |
1.0% |
上記以外の車 |
1.0% (2.0%)注 |
2.0% |
(注)「電気自動車等」は、電気軽自動車・燃料電池自動車・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制10%以上低減達成車)を指します。
(注)★★★★とは、平成30年排出ガス規制50%低減達成車又は平成17年排出ガス規制75%低減達成車を指します。
(注)令和元年10月1日から令和3年12月31日の間に取得した自家用軽乗用車については、税率1%減となります。
燃費性能等 | 自家用(税率) | 営業用(税率) |
---|---|---|
電気自動車等 |
非課税 | 非課税 |
★★★★かつ平成27年度燃費基準+25%以上達成車 | 非課税 | 非課税 |
★★★★かつ平成27年度燃費基準+20%達成車 |
1.0% | 0.5% |
★★★★かつ平成27年度燃費基準+15%達成車 | 2.0% | 1.0% |
上記以外の車 | 2.0% | 2.0% |
(注)「電気自動車等」は、電気軽自動車・燃料電池自動車・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制10%以上低減達成車)・プラグインハイブリッド自動車を指します。
(注)★★★★とは、平成30年排出ガス規制50%低減達成車又は平成17年排出ガス規制75%低減達成車を指します。
更新日:2021年04月02日