償却資産に対する課税のしくみ
償却資産とは…
会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品などを償却資産といいます。
構築物 | 看板・駐車場の舗装など |
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機械及び装置 | 工作機械・建設機械・印刷機械など |
船舶・航空機 | 漁船・貸しボート・ヘリコプターなど |
車両及び運搬具 | フォークリフト・トロッコなど |
工具・器具・備品 | 工具・冷蔵庫・パソコン・ミシンなど |
ただし、取得価格10万円未満の償却資産は、会社で減価償却している場合を除き、課税対象とはなりません。
また、3年間の一括償却を選択したものや、自動車税・軽自動車税の課税対象となるものは、償却資産の課税対象から除かれます。
家屋の所有者以外の人(テナントなど)がその事業のために取り付けた附帯設備等(電気設備・給排水設備・内装など)は、家屋と一体であっても償却資産とみなされ、取り付けた人(テナントなど)に対して固定資産税が課税されます。
償却資産の評価
固定資産評価基準に基づき、個々の資産ごとに取得価格を基礎として、耐用年数に応じた取得後の経過年数による価値の減少を計算して計算します。
- 前年中に取得したもの
評価額=取得価額×(1-減価率/2) - 前年前に取得したもの
評価額=前年度の評価額×(1-減価率)
償却資産の申告
1月1日現在、工場や商店などを経営している人は、事業に使用している機械・器具・備品などの償却資産について、1月末日までに税務課に申告してください。
更新日:2019年04月01日