土地に対する課税のしくみ

評価のしくみ

 3年に一度の基準年度に総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。

  1. 地目(宅地、田及び畑(あわせて農地といいます)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、雑種地)を区分します。
    (注意)評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
  2. 状況類似地区を区分し、地区ごとに標準土地を選定します。
  3. 地価公示価格や鑑定評価価格などを参考にして標準的な土地の適正な時価を評定します。
  4. 適正な時価をもとに標準土地の評点数を付設します。
  5. 土地の形状などによる補正などにより各筆の評点数を付設し、評価額を決定します。

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住宅用地に対する課税標準の特例

 住宅用地(1月1日現在居住の用に供する住宅の敷地)については、税負担を軽減するため課税標準の特例措置が設けられています。居住の用に供する住宅の敷地とは、その住宅を維持し、またはその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。
 特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地面積に下表の住宅用地の率を乗じて求めます。ただし、専用住宅・併用住宅ともに敷地面積が住宅床面積の10倍を超えるときは10倍の面積までが特例措置の対象となります。

 専用住宅:もっぱら人の居住の用に供する家屋
 併用住宅:一部を居住の用に供する家屋

住宅用地に対する課税標準の特例一覧
家屋 居住部分の割合(注釈) 住宅用地の率
専用住宅 全部 1
下記以外の併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
下記以外の併用住宅 2分の1以上 1
地上5階以上の耐火
建築物である併用住宅
4分の1以上2分の1未満 0.5
地上5階以上の耐火
建築物である併用住宅
2分の1以上4分の3未満 0.75
地上5階以上の耐火
建築物である併用住宅
4分の3以上 1

 (注釈)居住部分の割合=居住部分の床面積/家屋の総床面積

  • 住宅用地の例
    住宅用家屋(専用住宅・アパート等)の敷地、住宅用家屋の敷地と一体となっている庭・自家用駐車場、一定の要件を満たす既存家屋建替中の土地
  • 非住宅用地の例
    業務用家屋(店舗・事務所・工場・倉庫・旅館等)の敷地、駐車場、資材置場、空地(住宅建築予定地を含む)、住宅建築中の土地

 住宅用地の課税標準額は、次のとおり計算されます。 

住宅用地の課税標準額一覧
小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地) 評価額 × 1/6
一般住宅用地(200平方メートルを超える部分) 評価額 × 1/3

(注意)同じ敷地の上に2戸以上の住宅がある場合には、200平方メートル×戸数を小規模住宅用地とします。

住宅用地に関する申告

 住宅用地の特例措置を正しく適用するために、土地や家屋の状況に変更があった場合「住宅用地申告書」により申告をしていただくことになっています。

  • 住宅を新築または増築した場合
  • 住宅を建て替える場合
  • 住宅の全部または一部を取り壊した場合
  • 家屋の全部または一部の用途を変更した場合(店舗を住宅に変更等)
  • 土地の用途(利用状況)を変更した場合(住宅の敷地を駐車場に変更等) 

 申告をする必要がある人:1月1日時点の土地の所有者(所有者が自ら土地を利用していない場合でも同様)
 申告期限:申告が必要となる事由が生じた年の翌年の1月31日

 (注意)申告すべき事項に異動がない場合、2年目以降は申告書を提出する必要はありません。

(地方税法 第349条3の2・第384条、白馬村税条例第74条)

負担調整措置

 平成24年度の評価替えに伴い、「負担水準の均衡化」を重視することを基本的な考え方として、平成24年度から平成26年度までの税負担について、宅地等の内、負担水準の高い土地についてはその税負担を抑制し、負担水準の低い土地はなだらかに引き上げる措置が講じられています。
 税負担の調整措置は、負担水準の区分に応じて行います。なお、税負担の調整措置に使用する前年度の課税標準額は、前年中に土地の状況等(地目、区画、形質、特例適用等)の変更があった場合は、比準課税標準額(前年度も本年度と同じ状況であったとした場合の課税標準額)となります。

 (注釈)負担水準とは… 個々の土地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すものです。

負担水準(%)=前年度課税標準額/今年度評価額(×住宅用地特例率)

住宅用地の負担調整措置

税負担の据え置き措置がとられるもの

 負担水準が90%以上の土地については、一律に据え置き措置をとります。

税負担がなだらかに上昇するもの

 負担水準が90%未満の土地については、前年度課税標準額に、当該年度の評価額に住宅用地特例率(6分の1または3分の1)を乗じて得た額(以下「本則課税標準額」という)の5%を加えた額を課税標準額とします。 ただし、当該額が、本則課税標準額の90%を上回る場合には90%相当額とし、本則課税標準額の20%を下回る場合には20%相当額とします。

住宅用地の負担調整措置一覧
負担水準の区分 負担調整(今年度の課税標準額の算出)
100%以上 本則課税標準額(評価額×特例率)
90%以上100%未満(注釈) 前年度の課税標準額を据置き
90%未満(注釈) 前年度の課税標準額+本則課税標準額の5%
ただし、上限:今年度の本則課税標準額の90%
下限:今年度の本則課税標準額の20%

(注釈)平成25年度までの経過措置。平成26年度からは据置き措置が廃止され、負担水準100%未満については、前年度の課税標準額に本則課税標準額の5%を加えた額(上限:本則課税標準額、下限:本則課税標準額の20%)が課税標準額となります。

非住宅用地の負担調整措置

税負担の引き下げ措置があるもの

負担水準が70%を超える土地については、負担水準を70%とした場合の税額まで引き下げます。
(課税標準額=評価額×0.70)

税負担の据え置き措置がとられるもの

負担水準が60%以上70%以下の土地については、一律に据え置き措置をとります。

税負担がなだらかに上昇するもの

負担水準が60%未満の土地については、前年度課税標準額に当該年度の評価額の5%を加えた額を課税標準額とします。
ただし、当該額が評価額の60%を上回る場合には60%相当額とし、評価額の20%を下回る場合には20%相当額とします。

非住宅用地の負担調整措置一覧
負担水準の区分 負担調整(今年度の課税標準額の算出)
70%超 今年度の評価額の70%に引き下げ
60%以上70%以下 前年度の課税標準額を据置き
60%未満 前年度の課税標準額+今年度の評価額の5%
ただし、上限:今年度の評価額の60%
下限:今年度の評価額の20%

農地の負担調整措置

 農地については、課税標準額の上限をその評価額とし、負担水準に応じてなだらかな負担調整措置をとります。

 課税標準額=前年度課税標準額×負担調整率

農地の負担調整措置一覧
負担水準 負担調整(今年度の課税標準額の算出)
90%以上 前年度の課税標準額×1.025
ただし、上限:今年度の評価額
80%以上90%未満 前年度の課税標準額×1.05
70%以上80%未満 前年度の課税標準額×1.075
70%未満 前年度の課税標準額×1.1

税額の計算例

土地500平方メートルに家屋(50平方メートル以上の専用住宅)が建っている場合

 今年度評価額:3,000,000円
 前年度課税標準額:750,000円

 住宅用地であるために課税標準の特例が適用されます。

  1. 小規模住宅用地(200平方メートル)の課税標準額:3,000,000円×200/500×1/6=200,000円
  2. 一般住宅用地(300平方メートル)の課税標準額:3,000,000円×300/500×1/3=600,000円

 特例評価額(本則課税標準額=1.+2.):800,000円

 負担水準:前年度課税標準額÷今年度評価額(住宅用地の場合は特例評価額)×100
 =750,000÷800,000×100=93.75%

 負担水準が90%以上100%未満であるため、負担調整措置により課税標準額は前年度の額を据え置くこととなります。

 税額=課税標準額×税率=750,000円×1.4%=10,500円

 (注意)所有する土地と家屋の課税標準額を合算したうえで税率を乗じるため、端数処理により実際の税額と異なることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税係

〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-85-0712 ファックス:0261-72-7001
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更新日:2023年08月22日