納税義務者・対象となる資産・免税点
納税義務者
毎年1月1日(賦課期日)現在で、村内に固定資産を所有している人で、具体的には次のとおりです。
土地・家屋 | 登記簿または土地・家屋補充課税台帳に所有者として登録されている人 |
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償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
売買などにより実際の所有者が変更された場合でも、登記簿などの名義変更手続が1月1日現在において完了していない場合には、そのまま前所有者が固定資産税を納めることになります。
(地方税法 第343条・第359条)
相続による納税義務の承継
賦課期日(毎年1月1日)前に個人が死亡または法人が消滅している場合には、賦課期日において、その土地や家屋を現にお持ちの方に納めていただくことになりますので、該当する方は、住所、氏名または名称、固定資産の種類、所在などについて申告して下さい。
納税管理人の届出
納税義務者が国外へ転出される場合には、納税通知書を本人の代わりに国内で受け取り、納税に関する一切の事項を処理する納税管理人が必要となります。また、納税義務者が村外に住むこととなったときなど納税に不便をきたす場合にも、納税管理人を選任することができます。届出をするためには納税義務者と納税管理人の承諾が必要です。この届出により所有権や納税義務が異動するものではありません。
(地方税法 第355条)
対象となる資産
土地・家屋および償却資産が固定資産税の対象となります。
土地 | 田・畑・宅地・山林など |
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家屋 | 住宅・店舗・工場・倉庫など |
償却資産 | 事業のために用いることができる機械・備品など |
固定資産税は、次のような手順で税額が決定されます。
- 固定資産を評価し、その価格を決定します
- 決定された価格をもとに課税標準額を算定します
- 税額=課税標準額×税率(1.4%)
- 原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となりますが、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について負担調整措置が適用される場合には、適用後の額が課税標準額となります。
(地方税法 第342条・第350条・第403条)
免税点
同一人が村内に所有する、それぞれの固定資産の課税標準額の合計が次の場合には、固定資産税はかかりません。
土地 | 30万円未満 |
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家屋 | 20万円未満 |
償却資産 | 150万円未満 |
(地方税法第351条)
減免
天災その他特別の事情がある場合において固定資産税の減免を必要とすると認める者、貧困により生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情があるものに限り、条例の定めるところにより、固定資産税の全部または一部を減免することができます。ただし、これによって賃料を得ているものは対象ではありません。
- 生活減免(貧困により生活のため公私の援助を受ける者の所有する固定資産)
- 公益減免(公益のために直接専用する固定資産)
- 災害減免(村の全部または一部にわたる災害又は天候の不順により著しく価格を減じた固定資産)
上記の該当要件にあてはまり、固定資産税の減免を受けようとする場合は、納期限の7日前までに申請書に必要書類を添付して白馬村役場税務課に提出してください。
減免対象税額は納期未到来の税額となります。すでに納期が到来している税額、すでに納付済みの税額についての減免はできません。
(地方税法第367条・白馬村税条例第71条)
更新日:2020年05月20日