新築住宅の軽減措置について

新築住宅に係る固定資産税の減額制度

新築住宅については、次の減額される住宅の要件を満たす場合、新築後一定期間、固定資産税の減額制度があります。

減額される住宅

令和6年3月31日までの新築分が減額の対象となります。
以下の要件を満たす必要があります。

減額される住宅の要件
住宅の種類 床面積
専用住宅 50平方メートル以上280平方メートル以下
(一戸建て以外の貸家住宅は、40平方メートル以上280平方メートル以下)(注1)
併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上) 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下

(注1)
分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分であん分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

減額される範囲

減額される範囲
120平方メートル以下の場合 2分の1
120平方メートルを超え280平方メートル以下の場合 120平方メートル相当分について2分の1(120平方メートルを超える部分は減額されません。)

 

減額される期間

減額される期間
住宅 減額期間
3階建以上の準耐火構造及び耐火構造住宅 新築後5年間
一般の住宅(上記以外) 新築後3年間

 

適用対象外

土砂災害特別警戒区域等の区域内で一定の住宅建設を行う者に対し、都市再生特別措置法に基づき、適正な立地を促すために村長が行った勧告に従わないで建設された一定の住宅については本特例措置の適用対象外となります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税係

〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-85-0712 ファックス:0261-72-7001
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更新日:2022年05月26日