年金を受給している65歳以上の方の個人住民税の特別徴収制度
65歳以上の公的年金等を受給している皆様へ
公的年金等からの特別徴収とは
公的年金等を受給される方の納税の利便性の向上や自治体における徴収の効率化を図ることを目的に、公的年金等を受給している方の個人住民税(村民税・県民税・森林環境税)は、公的年金等から差し引いて村に納入する方法(以下、「年金特別徴収」といいます)で納めていただくことになります。
※ なお、月々の給与から天引きされる納入方法を「給与特別徴収」といい、ご自身で納付書や口座引き落としにより納入する方法を「普通徴収」といいます。
年金特別徴収の対象者となる条件
次の条件を全て満たす方
- 前年中に公的年金等の支払いを受け、かつ4月1日に公的年金等の支払を受けている方
- 4月1日現在、65歳以上の方
- 遺族年金、障害者年金以外の老齢年金などの支給年額が18万以上の方
- 4月1日に介護保険の保険料が年金から特別徴収されている方
注意点
- 地方税法321条の7の2及び321条の7の8の規定に基づき実施されるもので、個人の選択による徴収方法の変更はできません。
- この制度は徴収方法を変更するものであり、村民税・県民税・森林環境税の計算方法や年税額が変わるものではありません。
- 年金特別徴収されるのは、年金所得の金額から計算した税額のみです。給与や営業などの公的年金以外の所得から計算した税額は、給与特別徴収または普通徴収となります。
年金特別徴収の方法
年金特別徴収が開始される年度の納め方(前年途中で中断され再開する場合も含む)
6月・8月(普通徴収)
公的年金等の所得に係る税額の半分を、2回に分けて普通徴収で納めます。
10月・12月・翌2月(年金特別徴収・本徴収)
公的年金等の所得に係る税額の残り半分を、3回に分けて年金特別徴収で納めます。
年金特別徴収が開始されて2年目以降の年度の納め方
4月・6月・8月(年金特別徴収・仮徴収)
当該年度の税額が確定していないため、仮の徴収額として、前年度の公的年金等の所得に係る税額の半分を、3回に分けて年金特別徴収で納めます。
10月・12月・翌2月(年金特別徴収・本徴収)
確定した当該年度の公的年金等の所得に係る税額から、4月・6月・8月の仮徴収で納めた額を差し引き、残りの額を3回に分けて年金特別徴収で納めます。
年金特別徴収の停止
次のいずれかに該当する場合、年金特別徴収が停止されます。
- 特別徴収対象年金の給付を受けなくなった場合
- 介護保険の特別徴収被保険者でなくなった場合
- 年度の途中で公的年金等に係る税額が変更になった場合
- 対象者が転出・死亡した場合
年金特別徴収が停止され、個人住民税の未納額が生じた場合は、普通徴収に切り替わります。
※転出・税額変更の場合、一定の要件のもと特別徴収が継続されます。
転出時の年金特別徴収の継続
1月1日から3月31日に転出
仮徴収分(4月・6月・8月)については、年金特別徴収が継続され、本徴収分(10月・12月・翌2月)は普通徴収に切り替わります。
4月1日から12月31日に転出
当該年度(4月~翌2月)については、年金特別徴収が継続され、翌年度の仮徴収(4月・6月・8月)は年金特別徴収が停止されます。
税額変更時の年金特別徴収の継続
市町村長が年金保険者(日本年金機構や共済組合等)に対し、年金特別徴収額の通知を行った後に、税額が変更となった場合は、12月・翌2月の本徴収に限り、変更後の税額で継続されます。
Q&A
年金特別徴収の金額などはどこを見ればわかりますか?
税額は、その年の6月中旬頃に発送する「村民税・県民税・森林環境税 税額決定納税通知」にてお知らせします。所得や控除、年税額や徴収方法もご確認いただけます。
6月中旬頃に届いた日本年金機構の「年金振込通知書」と、村の「納税通知書」に記載の税額が違うのはなぜですか?
当該年度の個人住民税は毎年6月中旬頃に決定・通知しますが、6月に届く年金振込通知書は、当該年度の税額が決定する前に年金保険者が作成するため、個人住民税額の欄は前年の税額を参考に、暫定の金額が記載されています。
そのため、年金振込通知書と納税通知書で税額が異なる場合がありますが、実際の個人住民税額は白馬村からお送りする納税通知書で確認してください。
なお、公的年金からの天引き額が納税通知書の額より大きい場合は、後日還付いたします。
年金を2種類以上貰っている場合、どこから徴収されるのですか?
年金特別徴収の対象となる年金を2種類以上受給されている場合、その受給額の多寡にかかわらず優先順位が定められており、高順位の1つの年金から徴収されます。
公的年金から年金特別徴収されていた本人が死亡した場合はどうなりますか?
個人住民税の賦課期日は1月1日のため、納税の義務は継続されます。
年金特別徴収は停止され、未徴収の税額については、納税義務を承継された方(相続人等)に納めていただきます。
ただし、稀に情報連携の都合上、年金保険者への手続きが間に合わない場合は年金特別徴収が停止されず、還付と納付が混在することもありますが、ご理解くださいますようお願いいたします。
更新日:2024年08月23日