定額減税補足給付金(不足額給付)について
○給付対象者には令和7年8月下旬に関係書類を送付し、給付金の支給は9月中旬からを予定しています。給付対象に該当するか、支給金額、支給時期等の個別のお問い合わせにはお答えできかねますので、ご了承ください。
制度概要
国の経済対策に基づき、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)における、支給額に不足が生じた人等に対し、給付金を支給します。
所得税の定額減税については、定額減税特設サイト(外部サイトへリンク)
個人住民税の定額減税については、令和6年度個人市民税・県民税(住民税)の定額減税
当初調整給付については定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)
をご覧ください。
不足給付の実施主体
令和7年度個人住民税課税団体(令和7年1月1日現在の住所地市区町村)から支給されます。
不足給付の対象者
次の不足額給付1または不足額給付2に当てはまる人に支給されます。
ただし、本人の合計所得金額が1,805万円を超える人、死亡している人は対象外です。
不足額給付1
令和6年度に実施した調整給付の算定時に、令和5年所得等をもとにした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したあとに、本来給付すべき額と調整給付額との間で差額が生じた方
※ 定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円(非課税)であった方は対象ではありません。
【給付対象となりうる例】
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方(退職等)
- 令和5年所得がなく、令和6年所得がある場合(学生の就職等)
- 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき額が増加した方
- 子どもの出生等で、扶養親族等が令和6年中(令和6年1月1日から12月31日の間)に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
不足額給付2
以下の全ての要件を満たす人に、1人当たり定額4万円(注1)を支給します。
(注1)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
- 令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割がともに定額減税前税額が0円であること(本人として定額減税の対象外)
- 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税に係る合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者・事業専従者(白色)であることから、税制度上「扶養親族等」の対象外であること(扶養親族等として定額減税の対象外)
- 令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯・令和6年度新たに住民税非課税又は均等割のみ課税世帯となった世帯への給付金(10万円)の対象世帯の世帯主・世帯員ではないこと(低所得世帯向け給付対象でないこと)
支給方法及び支給時期について
令和7年8月下旬ごろ、給付対象者へ「支給のお知らせ」「確認書」等を送付し、令和7年9月中旬以降、支給開始を予定しています。
給付金のサギ(詐欺)にご注意ください!!
給付金に関して、国や自治体が以下を行うことは絶対にありません。
- 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること。
- 給付金受給にあたり、手数料の振込をお願いすること。
- マイナンバー(個人番号)や、キャッシュカードの暗証番号を求める(たずねる)こと。
内閣府からの注意喚起
Q&A
Q1.自分は不足額給付の対象になりますか?
A1.対象と見込まれる方には、令和7年8月下旬頃に給付に関する書類を送付する予定です。給付金の支払いは9月中旬頃から開始を予定しています。
Q2.昨年実施された、当初調整給付を受けていなくても不足額給付を受けることはできますか?
A2.当初調整給付を受給していなくても、不足額給付を受けることはできます。ただし、不足額給付時に受け取ることができるのは不足額給付の支給分のみであり、当初給付分を上乗せして受給することはできません。
Q3.受給した不足額給付金は課税の対象ですか?
A3.「物価高等対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき課税の対象となりません。また、この給付金は、差押禁止等の対象になっています。
Q4.源泉徴収票に控除外額が記載されていたのですが、控除外額がそのまま不足額給付として支給されるのでしょうか?
A4.源泉徴収票に記載された控除外額は、令和6年分所得税における控除不足額(定額減税しきれない額)です。
令和7年度に実施する「不足額給付」は、令和6年分の所得税と令和6年度分の個人市民税・県民税所得割のそれぞれで定額減税しきれない額と、令和6年度に実施した当初調整給付の給付金額を踏まえて算定します。そのため、源泉徴収票に記載された控除外額は、不足額給付金の支給額と必ずしも一致するとは限りません。
Q5.確定申告をしたところ、所得税が還付されて0円となりました。控除しきれなかった分は不足額給付となりますか?
A5.令和6年分所得税も令和6年度住民税所得割もともに0円の場合は、定額減税の対象外となるため、控除しきれない金額があったとしても、不足額給付は対象外となります。
ただし、不足額給付2の対象要件にすべて該当する場合は、原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円)の対象となる可能性があります。
更新日:2025年08月12日