【調整給付】定額減税しきれないと見込まれる方への給付金

令和6年分の所得税・令和6年度分の個人住民税について、納税者及びその配偶者を含めた扶養家族(国内居住者に限る)1人につき、所得税から3万円、個人住民税所得割から1万円の定額減税が行われます。

納税者本人とその扶養家族(配偶者を含む)の数から算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合の差額給付を下記のとおり行います。

↑ 定額減税の制度の詳細は、国税庁の開設する定額減税特設サイトをご覧ください。

↑ 令和6年度個人住民税 定額減税についてはこちら。

支給対象者

【定額減税対象者】

令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は、給与収入2,000万円以下)の個人住民税所得割の納税義務者

※以下に該当する方は定額減税の対象ではありません。

・令和6年度分の個人住民税が非課税の方

・令和6年度分の個人住民税が均等割及び森林環境税のみ課税の方

 

定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)方が対象になります。

※所得税、個人住民税所得割額のいずれもが減税可能額を上回る(減税可能額分を減税できる)場合は、調整給付の対象外です。

定額減税可能額

所得税分 = 3万円 × (本人+扶養親族数)

個人住民税所得割分 = 1万円 × (本人+扶養親族数)

※ただし、国外居住の控除対象配偶者・扶養親族は除く

調整給付の額

1.「所得税分控除不足額」

所得税定額減税可能額 ー 令和6年分推計所得税額 = (1)所得税分控除不足額

2.「個人住民税分控除不足額」

個人住民税所得割分定額減税可能額 ー 令和6年度分個人住民税所得割額 = (2)個人住民税控除不足額

 

(1) + (2) = 調整給付の額 (※1万円単位に切り上げ)

手続きの方法

調整給付の対象となる方には、8月下旬に「お知らせ通知」または「確認書」を送付する予定にしています。

調整給付金の支給は、9月下旬以降の予定になります。

 

「お知らせ通知」が届いた方

給付金の支給を受けるための手続きは特に必要ありません。

通知に記載の口座以外での受給を希望される方と、給付を辞退される方は、「お知らせ通知」に記載の期日までに届出いただくか、ご連絡をお願いします。

 

「確認書」が届いた方

内容をご確認いただき、必要事項をご記入のうえ、本人確認書類と口座確認書類のコピーを同封のうえ、返信用封筒でご返送ください。

提出期限:令和6年10月31日(木曜日) ※必着

よくある質問

調整給付はどの市町村から支給されますか?

令和6年度個人住民税を賦課する自治体で給付されます。基本的には令和6年1月1日時点に居住している市町村になります。

令和6年分推計所得税額はどのように計算していますか?

令和6年度個人住民税の情報をもとに「令和6年分推計所得税額」を算定しています。令和6年度個人住民税は、令和5年分の所得・控除等をもとに算出するため、必ずしも令和6年分の状況を反映するものではありません。令和6年分所得税額が確定したことや、修正申告二よって給付額に不足があることが判明した場合は、不足額を令和7年以降に給付する予定です。

調整給付の対象かどうか知りたい。

調整給付の支給対象となる方には、令和6年8月下旬を予定に給付金額を記載した通知を送付する予定です。

調整給付の額を知りたい。

給付金額を記載した通知を令和6年8月下旬に送付する予定です。記載された給付額についての詳細は、白馬村役場税務課(電話:0261-85-0712)にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 福祉介護係

〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-85-0713 ファックス:0261-72-7001
お問い合わせはこちら

更新日:2024年06月12日