法人村民税

 村内に事務所または事業所がある法人等に、均等割と法人税割が課税されます。
 ただし、村内に事務所・事業所がない法人等でも、寮などがある場合は均等割が課税されます。

税率について

均等割額

均等割額一覧
資本金及び従業者数 均等割の税額
資本等の金額が50億円を超える法人で村内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者の数の合計数(以下「従業者数の合計数」という。)が50人を超えるもの 年額 3,000,000円
資本等の金額が10億円を超え50億円以下である法人で従業者数の合計数が50人を超えるもの 年額 1,750,000円
資本等の金額が10億円を超える法人で従業者数の合計数が50人以下であるもの 年額    410,000円
資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人で従業者数の合計数が50人を超えるもの 年額    400,000円
資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人で従業者数の合計数が50人以下であるもの 年額    160,000円
資本等の金額が千万円を超え1億円以下である法人で従業者数の合計数が50人を超えるもの 年額    150,000円
資本等の金額が千万円を超え1億円以下である法人で従業者数の合計数が50人以下であるもの 年額    130,000円
資本等の金額が千万円以下である法人で従業者数の合計数が50人を超えるもの 年額    120,000円
上記に掲げる法人以外の法人等 年額      50,000円

法人税割の税率

平成26年9月30日以前に開始する事業年度の税率 14.7%
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度の税率 12.1%
令和元年10月1日から令和4年3月31日までに開始する事業年度の税率   8.4%
令和5年3月31日から令和8年3月30日までの間に終了する事業年度の税率   7.2%

 

申告、納税について

法人村民税は、法人自ら均等割額と法人税割額とを計算し、申告書を提出するとともに、あわせてその税額を納付する方法により納税を行います。

(1)事業年度又は連結事業年度を6か月としている法人の申告納付

法人の事業年度又は連結事業年度が6か月である場合、法人税の申告書を提出する期限までに、住民税の申告書を白馬村に提出するとともに、均等割額の年額の2分の1の額と法人税割額の合算額を納付することになります。

(2)事業年度又は連結事業年度を1年としている法人の申告納付

法人の事業年度又は連結事業年度が1年である場合においては、まず、中間申告を行い、申告額を納付し、次に、確定申告を行い、確定申告額と中間申告額との差額を納付することになります。

中間申告

その事業年度又は連結事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に、全事業年度又は前連結事業年度の法人税割額の2分の1の額(仮決算をした場合は、法人税の中間申告に係る法人税額を課税標準として計算した法人税割額)と均等割額の年額の2分の1の額との合計額を申告するとともに、法人税の申告期限までに税額を納付しなければなりません。

確定申告

通常、その事業年度又は連結事業年度終了後2か月以内に確定申告を行う必要があります。
なお、確定申告の提出とあわせて納付する住民税の税額は、確定申告の法人税割額及び均等割額から、既に中間申告の際に納付した法人税割額及び均等割額を差し引いた金額です。

(3)法人税割がない法人の申告納付

法人の所得が赤字で法人税割額が算定されない場合、住民税の申告納付は、均等割額についてのみ行います。

法人の設立、開設、異動の申告について

白馬村に新たに法人を設立または事務所・事業所を開設した場合や、既に白馬村に申告している事項に変更があった場合は、法人設立(設置)異動等申告書の提出が必要です。

なお、申告する事項によって、添付する書類が異なりますのでご注意ください。

2020年1月から順次、法人設立の手続がワンストップになります。(詳細は、下記バナーをクリック)

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税係

〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-85-0712 ファックス:0261-72-7001
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更新日:2022年12月27日