転入届の特例
通常、他の市区町村に引越しする際には、転出地(旧住所地)の役所に転出届を出して「転出証明書」を受け取り、転入地(新住所地)の役所にその「転出証明書」を提出して転入手続きをする必要があります。マイナンバーカードを所持していれば、前もって転出地の役所に『転入届の特例による転出届』を郵送、もしくは窓口で届出を行う事で、「転出証明書」の交付無しで転入地の役所で転入手続きができます。
転入届出時にマイナンバーカードを提示する必要があります。
転入届の特例が適用される方
- マイナンバーカードを所持している方
- マイナンバーカードを所持している方と同一世帯で同時に転出する方
転入届の特例が適用される期間
転出予定日から30日以内もしくは転入から14日以内のいずれか早い日まで
(注意)期間内に手続きできなかった場合、通常の転出届・転入届を行なっていただく必要があります。
届出方法
窓口で手続きされる場合は、本人確認書類をお持ちの上、窓口に用意してある異動届にご記入ください。異動届提出時に「転入届の特例による転出届」である旨お伝えください。
郵送で手続きされる場合は、以下の書類を白馬村役場住民課宛に郵送してください。
- 本人確認書類のコピー
(官公署発行の証明書。写真付きのものであれば一点、写真の無いものであれば二点以上) - 転入届の特例による転出届
(申請書ダウンロードページからダウンロード頂くか、便箋もしくは白紙に次の内容を記入してください)- 届出人の氏名、住所、日中連絡の取れる電話番号、捺印
- 転出予定日
- これからの住所、これからの住所での世帯主
- 白馬村での住所、世帯主
- 本籍、筆頭者
- 転出する方の氏名、フリガナ、生年月日、性別、世帯主との続柄、マイナンバーカードの有無
手続き完了後、電話もしくは郵送にて御連絡いたします。
注意事項
- 転出証明書は発行されません。
- 転入届出時に有効なマイナンバーカードを提示し、暗証番号を入力する必要があります。
マイナンバーカードを紛失した場合は転出地市町村窓口にご相談ください。 - 転入届の特例が適用される期間内に転入手続きができなかった場合、通常の転出届・転入届を行っていただく必要があります。
マイナンバーカードの継続利用
平成24年7月9日から、住民基本台帳法の一部改正により、交付地市区町村外へ転出しても引き続きマイナンバーカードが使えるようになりました。以下の条件を全て満たす場合、手続きをすることでマイナンバーカードの継続利用が可能です。
- 有効期間内で、かつ有効なマイナンバーカードであること
- 転出届に記載した転出予定日から30日を経過していないこと
- 実際に転入した日から14日を経過していないこと
- 転入届を提出した日から90日を経過していないこと
- 「転入届の特例」による転入届出を行っている場合は転入と同時に手続きができます。
- 手続きできるのは本人または法定代理人および同世帯員だけです。
- マイナンバーカードの暗証番号の入力が必要です。
- 転入地市町村で条例利用サービスを望む場合、継続利用できない場合があります。







更新日:2026年07月16日