届出の種類
転入届
内容
他の市区町村から白馬村に住所を移したときは、引っ越しの済んだ日から14日以内に届出をしてください。
必要なもの
- 本人確認書類
-
転出証明書(前住所地の市町村で発行されます。マイナンバーカードを使った転出手続き(特例転出)をされた場合は、マイナンバーカードをお持ちください。
-
(お持ちの方)マイナンバーカード(2種類の暗証番号を控えてお越しください。)
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委任状(代理の方がお越しになる場合)
外国人の方は加えて次のものが必要です
- 在留カードまたは特別永住者証明書
- パスポート
※ 転入後、複数人でひとつの世帯を更正する場合は、世帯員の関係を証明できるものが必要(出生証明書・婚姻証明書)。
転出届
内容
他の市区町村へ住所を移すときは、事前に白馬村へ届出を行ったうえで、他の市町村へ転入の届出をしてください。
必要なもの
- 本人確認書類
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 国民健康資格確認証(該当者のみ)
- 後期高齢者医療資格確認証(該当者のみ)
- 印鑑登録証(該当者のみ)
- 福祉医療受給者証(該当者のみ)
- 介護保険証(該当者のみ)
転出手続きの方法
転出手続きは、以下の方法で行えます。
マイナポータルでの手続き
マイナポータルでの手続きはこちらをご覧ください。
窓口での手続き
※ 代理人が来庁する場合は、本人に自署された委任状が必要です。
委任状には、委任する手続きを明確にご記載ください。記載のない内容については手続きできません。(例:「転出に関する全ての手続き」などの記載では受付できません。「転出手続き」など、1つずつ具体的に記載してください)
郵送で手続きをされる方
郵送の場合は次の転出届出書(郵送用)をご使用ください。
転居届
内容
白馬村内で住所を移したときは、引っ越しの済んだ日から14日以内に届出をしてください。
必要なもの
- 本人確認書類
- 委任状(代理人がお越しになる場合)
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 国民健康資格確認証(該当者のみ)
- 後期高齢者医療資格確認証(該当者のみ)
- 印鑑登録証(該当者のみ)
- 福祉医療受給者証(該当者のみ)
- 介護保険証(該当者のみ)
外国人の方は加えて次のものが必要です
- 在留カードまたは特別永住者証明書
※ 転居後、従前と異なる構成で、複数人でひとつの世帯を更正する場合は、世帯員の関係を証明できるものが必要(出生証明書・婚姻証明書)。
世帯主変更
内容
世帯主が代わったり、世帯が合併・分離したときは、その事実が生じた日から14日以内に届出をしてください。
必要なもの
- 本人確認書類
- 委任状(代理人がお越しになる場合)
- 国民健康資格確認証(該当者のみ)
- 後期高齢者医療資格確認証(該当者のみ)
- 福祉医療受給者証(該当者のみ)
- 介護保険証(該当者のみ)
外国人の方は加えて次のものが必要です
世帯変更後、従前と異なる構成で、複数人でひとつの世帯を更正する場合は、世帯員の関係を証明できるもの(出生証明書・婚姻証明書)が必要(原本に訳文を添える)。







更新日:2025年10月24日