保険料免除・納付猶予制度

国民年金は加入者の保険料の支払いが原則ですが、支払いが困難な方のために保険料の免除・納付猶予制度があります。免除制度は収入審査(法定免除、特例免除を除く)となりますので、確定申告または住民税の申告が必要となります。なお、申請前に保険料(通常保険料)を納付した期間、申請された時点ですでに保険料が前納されている場合は申請日の属する月の前月以前の期間は、免除・納付猶予されません。

申請後、日本年金機構で審査し、審査結果通知が送られますので、内容をご確認ください。申請されてから結果通知が郵送されるまで、通常2ヶ月前後かかります。

世帯状況や所得の申告状況に応じて、申請の際に必要な添付書類が違いますので、詳細はお問い合わせください。

免除(全額・4分の3・半額・4分の1)

 保険料を納めるのが困難なときは、申請して承認を受ければ、申請した月の前月から6月まで保険料が以下のような免除または納付猶予期間が与えられます。(申請は毎年必要です)

 全額免除    3/4免除    半額免除    1/4免除    納付猶予

申請期間・所得の基準等について詳しくは、日本年金機構ホームページ(外部サイト)をご確認ください。


 保険料が免除された期間は、将来受け取る老齢基礎年金の年金額が1/3に減額されますが、10年後までにその期間分の保険料を追納すれば減額されません。

追納について、詳しくは日本年金機構ホームページ(外部サイト)をご確認ください。

納付猶予

20歳以上50歳未満の方で、ご本人・配偶者の二者の前年所得が一定額以下の場合や失業した場合など、収入がない(少ない)ため保険料の支払いができないとき、申請により保険料の納付が猶予されます。ご本人と配偶者の所得制限(収入審査は申請免除の全額免除基準に同じ)がありますが、同一世帯の世帯主の所得制限はありません。
承認期間は、7月から翌年6月までとなります。申請は、原則として毎年度(7月以降)必要です。学生納付特例制度の対象になる方や任意加入の方は申請できません。法定免除制度の対象になる方は、別途、法定免除の届出が必要です。

承認期間は、老齢基礎年金や障害基礎年金、遺族基礎年金を受給するために必要となる「受給資格期間」には全て算入されます。
また承認期間は、年金受給のための「受給資格期間」には算入されますが、後払い(追納)しないかぎり老齢基礎年金の受給額の計算には算入されません。承認年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、経過期間に応じて加算金が上乗せされます。「追納する・追納しない」はご本人の選択ですが、追納されるのであれば、お早めの追納をおすすめします。

学生納付特例

 学生の方は、申請して承認を受ければ、申請した月の前月から年度末(3月)まで保険料の納付が猶予されます。

 学生納付特例・若年者納付猶予の承認を受けると…

  • 学生納付特例・若年者納付猶予期間中の障害や死亡といった不慮の事態には、満額の障害基礎年金または遺族基礎年金が支給されます。
  • 学生納付特例・若年者納付猶期間は、老齢基礎年金の受給資格要件には算入されますが、年金額には反映されません。満額の老齢基礎年金を受けるためにも、保険料をさかのぼって納めることをおすすめします。

失業した方や災害にあった方の特例免除

失業、廃業などにより保険料の支払いが困難になった方は、失業等をした方の前年所得にかかわらず、免除・納付猶予、学生納付特例を受けられる特例があります。
失業等をした方の所得制限(収入審査)はありませんが、申請免除と納付猶予の場合、配偶者や同一世帯の世帯主に一定の基準以上の所得がある場合は、免除・納付猶予が承認されないことがあります。

承認期間は、老齢基礎年金や障害基礎年金、遺族基礎年金を受給するために必要となる「受給資格期間」には全て算入されます。(ただし申請免除のうちの一部免除が承認されたときは、「受給資格期間」に算入されない場合があります。)
承認期間の受給額への算入については、各制度の説明をご覧になってください。

失業等による特例免除の申請時に必要書類等について、詳しくは、日本年金機構ホームページ 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度(外部サイト)をご覧

手続き方法

電子申請

マイナポータルより電子申請ができます。
詳しくは、日本年金機構ホームページ マイナポータルを利用した電子申請(国民年金)(外部サイト)をご確認ください。

郵送で申請

郵送にて申請ができます。

申請書は、日本年金機構ホームページ 国民年金保険料の免除を受けるとき(外部サイト)のページよりダウンロードもできます。

また、「ねんきんネット」の画面上で申請書を作成することもできます。詳しくは、日本年金機構ホームページ 「ねんきんネット」による届書作成(外部サイト)ページをご確認ください。

窓口で申請

ご本人確認書類、特例免除による申請を希望される方は必要書類を持参のうえ、住民課 国民年金係にてお手続きください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民係

〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-85-0715 ファックス:0261-72-7001
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更新日:2026年07月09日