届出が必要なとき(国民年金)

 届出には年金手帳のほかに添付書類が必要な場合がありますので、届出をする前にご確認ください。

 手続きをしないでそのままにしておくと、年金が受けられなくなったり、減額されることがありますのでご注意ください。
 なお、会社等では国民年金に入ったりやめたりする手続きは行いませんので、必ず自分で手続を行う必要があります。

国民年金に入る・やめる
こんなとき どうする 届出先
20歳になったとき 国民年金の加入の手続きをする 第1号被保険者:市区町村
20歳になったとき 国民年金の加入の手続きをする 第3号被保険者:配偶者の勤務先
会社を退職したとき 国民年金の加入の手続きをする 市区町村
結婚や退職等で配偶者の扶養になったとき 第3号被保険者への種別変更の手続きをする 配偶者の勤務先
配偶者の扶養からはずれたとき 第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きをする 市区町村
配偶者が会社をかわったとき 引き続き第3号被保険者となる手続きをする 配偶者の新しい勤務先
年金手帳をなくしたとき 再交付の手続きをする 第1号被保険者:市区町村
年金手帳をなくしたとき 再交付の手続きをする 第3号被保険者:社会保険事務所
保険料を納める
こんなとき どうする 届出先
口座振替を開始・停止・変更するとき 口座振替納付申請書を提出する 銀行・郵便局・農協・漁協・信用金庫・信用組合・労働金庫
納付書を紛失したとき 納付書の再発行を申し出る 社会保険事務所
保険料を納めるのが困難なとき 全額又は半額免除の申請をする 市区町村
学生で保険料を納めるのが困難なとき 学生納付特例の申請をする 市区町村
年金をもらう
こんなとき どうする 届出先
65歳になったとき 老齢基礎年金の受給手続きをする 第1号被保険者期間のみ:市区町村
65歳になったとき 老齢基礎年金の受給手続きをする 第3号被保険者期間を含む:社会保険事務所
障害になったとき 障害基礎年金の受給手続きをする 初診日に第1号被保険者:市区町村
障害になったとき 障害基礎年金の受給手続きをする 初診日に第3号被保険者:社会保険事務所
障害になったとき 障害基礎年金の受給手続きをする 20歳以前に障害になった場合:市区町村
死亡したとき 国民年金加入中:遺族基礎・年金寡婦年金・死亡一時金の請求 市区町村
もらう年金を増やす
こんなとき どうする 届出先
定額以上の保険料を納めたい 付加保険料の手続きをする 市区町村
定額以上の保険料を納めたい 国民年金基金に加入する 各都道府県の国民年金基金へ
海外に居住する場合 任意加入手続きをする 最終住所地に協力者が居る:市区町村
海外に居住する場合 任意加入手続きをする 最終住所地に協力者が居ない:日本国民年金協会
60歳~65歳になるまで 任意加入手続きをする 市区町村

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民係

〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-85-0715 ファックス:0261-72-7001
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更新日:2019年04月01日