道路(公共物)占用・自営工事・道路通行禁止(制限)

道路(公共物)占用・自営工事

住宅の新築や増改築に伴い、新たに敷地から道路への出入口を造成するなど、道路や水路に影響を及ぼす行為は、道路・公共物の占用許可や自営工事の許可が必要となりますので、必ず建設課と事前の協議をお願いします。

通行禁止(制限)

村道、認定外道路での工事等により、全面通行止め・片側交互通行・幅員減少など、道路の通行に一時的に支障が出る場合には、通行禁止(制限)申請が必要となります。

更新日:2023年01月06日