火入れ許可

 

害虫駆除等のため、田畑の畦畔等を野焼きすること(火入れ)が行われますが、火入れをするとき、森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある原野、田畑、荒廃地その他の土地で、その土地にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する場合には、事前に許可の申請が必要です。

 

火入れが許可できる場合

火入れが許可できるのは、次の場合に限ります。

  1.  造林のための地ごしらえ
  2. 開墾準備
  3. 害虫駆除
  4. 焼畑
  5. 採草地の改良

※宅地造成や開発等のための火入れは、許可できません。

※詳しくは「白馬村火入れに関する条例」若しくは森林法第21条をご参照ください。

許可申請の方法

火入れ許可を受けようとする人は、火入れを行おうとする期間の開始する日の7日前までに、火入許可申請書に、次の書類を添えて農政課に提出してください。

  1. 火入れを行おうとする土地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
  2. 火入れを行おうとする土地が、申請者以外の者が所有し又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
  3. 申請者が請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託) 契約書の写し

火入れの中止等

火入れの許可の期間中であっても、次のような状況となった場合は、火入れを行わないでください。

  1.  強風注意報又は乾燥注意報が発表された場合
  2.  火災警報が発令された場合

 

火入れ中に次のような状況となった場合には、速やかに消火してください。

  1. 風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められる場合
  2. 強風注意報又は乾燥注意報が発表された場合
  3.  火災警報が発令された場合

消防署への事前届出が必要な場合があります。

刈り取った草等を一箇所に山積みにして焼却を行う場合は、法や条例でいう「火入れ」には該当しないため、「火入れ許可の申請は不要」です。


ただし、寄せ焼きや筋焼きなど、面的に焼却する行為は、火入れ許可制度の対象となります。
また、火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為に該当する可能性があることから、刈り取った草等を一箇所に山積みにして焼却を行う場合であっても、消防署へ届出が必要となることがあります。


詳しくは、北アルプス広域北部消防署(電話:0261-72-0199)へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

農政課 農林係

〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-85-0766 ファックス:0261-72-7001


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更新日:2021年04月01日