農作物残茎等の適正な処理について
野外で廃棄物を焼却する「野焼き」は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において「原則禁止」となっています。
この中で、「農林漁業を営むためにやむを得ない焼却」として、農業者が行う稲わら等の焼却は「例外とする焼却」(同法16条の2)とされていますが、周辺環境に与える影響が最小限となるよう、野焼きによらない処理に一層取り組んでいく必要があります。
●農作物の残茎等の処理にあたっては、以下の事項に注意をしていただきますよう、お願いいたします。
(1)農作物の残茎等は一般廃棄物であり、その処理については、排出者である農業者が責任を持って適正に処理する必要があります。
(2)畔草や剪定枝等の処分は、焼却によらない方法(堆肥化、土壌改良資材や敷きわら等としての活用)により行ってください。
(3)やむを得ず焼却する場合は、住宅地周辺での焼却や強風時、洗濯物が干されている時間は避ける等周囲の生活環境への影響が最小になるよう配慮をお願いいたします。
更新日:2021年09月30日