年金の給付

老齢年金・付加年金

 原則として65歳から支給されます。(終身支給)
 なお、本人の請求により60歳からの繰り上げ支給が可能です。

農業者老齢年金

 納めた保険料とその運用収入の総額をもとに支給されます。

特例付加年金

 保険料の政策支援(国庫助成)を受けた者に対する国庫助成額とその運用収入の総額をもとに支給されます。

 (注意)特例付加年金は、政策支援加入をした者が、次の3要件をすべて満たしたときに支給されます。

  1. 20年(240ヶ月)以上保険料を納付済であること
  2. 原則として65歳に到達したこと(60歳まで繰り上げも可能)
  3. 農業経営に供していた農地を、後継者や農業を営む第3者に経営継承し、農業を営む者でなくなること

(注意)経営継承したにもかかわらず、再び農業を営む者となったときや、 経営継承した農地を転用したときは、特例付加年金部分が支給停止になります。

死亡一時金

 被保険者が死亡した場合や受給者が80歳に達する前に死亡した場合、遺族へ支給されます。

 死亡一時金の支給額は、死亡した日の翌月から80歳までに農業者老齢年金を受給するとすれば、その者に支給されることになる農業者老齢年金の額を、予定利率で割り戻した額の総額となります。

この記事に関するお問い合わせ先

農政課 農林係

〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-85-0766 ファックス:0261-72-7001


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更新日:2019年04月01日