白馬村監査基準 地方自治法(昭和22年法律第67号)第198条の4第1項の規定に基づき、白馬村監査基準を定めています。同条第3項の規定に基づき、以下のとおり公表します。 白馬村監査基準 (PDFファイル: 264.9KB) この記事に関するお問い合わせ先 監査委員事務局〒399-9393長野県北安曇郡白馬村大字北城7025電話番号:0261-85-0725 ファックス:0261-72-7001お問い合わせはこちら Tweet 更新日:2025年02月06日
更新日:2025年02月06日