白馬村監査基準

地方自治法(昭和22年法律第67号)第198条の4第1項の規定に基づき、白馬村監査基準を定めています。同条第3項の規定に基づき、以下のとおり公表します。

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局

〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-85-0725 ファックス:0261-72-7001
お問い合わせはこちら

更新日:2025年02月06日