水道料金の基本料金減免期間を延長します(令和8年8月請求分まで)

物価高騰の影響を受けている村民及び事業者の皆様の経済的負担を軽減するため、令和8年6月・7月請求分で実施した水道料金の基本料金減免について、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(追加分)」を活用し、対象期間を1か月延長します。

対象期間

令和8年8月請求分(7月使用分)
※これまでに令和8年6月・7月請求分(5月・6月使用分)を免除

対象者

白馬村の上水道契約者
※臨時契約、6ヶ月検針(別荘)の対象者及び公共施設は除く。

申請手続き

申請の手続きは不要です。

減免額

メーター口径 減免額(1ヶ月分)
13mm 1,837円
20mm 2,365円
25mm 3,652円
30mm 6,952円
40mm 11,440円
50mm 21,230円
75mm 47,190円

※上記は税込み表記です。基本料金のみが対象で、従量料金は減免対象外です。 

よくある質問(FAQ)

Q. 水道料金の全額が免除されるのですか?
A. 免除の対象は、水道料金の基本料金のみとなりますので、全額は免除されません。
※ただし、長期間留守だったときなど、水道を使用しなかったケースで、従量料金(使用水量に応じて従量制で加算される料金)の加算が無く、基本料金のみが請求される場合では、免除後の請求金額が0円になるため、結果として全額が免除になります。請求金額が0円の場合は、請求書をお送りしません。

Q. 下水道使用料も減免されますか?
A. 今回の減免は水道料金のみが対象となっていることから、下水道使用料は免除されません。

Q. 水道料金を管理会社(または大家さん)に支払っています。その場合も水道料金は減免されますか?
A. 今回実施する減免は白馬村と直接契約をしている方が対象となっていますので、管理会社(または大家さん)にお問合せください。

集合住宅(アパート等)の管理者様へのお願い

白馬村と給水契約がある管理者様におかれましては、今回の減免の趣旨をご理解いただき、水道基本料金に相当する金額を入居者様に請求される場合には、その金額から減免相当分を差し引いていただくなど、入居者様にも水道基本料金の減免による支援の効果が行き届くよう、ご配慮のほどお願い申し上げます。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 業務係

〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-85-0714 ファックス:0261-72-7001
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更新日:2026年07月10日