令和9年度から合併処理浄化槽設置に係る補助金の対象範囲等が変わります
白馬村では、生活排水による公共用水域及び地下水等の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽を設置する者に対して補助金を交付しています。
この度、補助金の制度変更を行い、令和9年度(令和9年4月1日)から補助対象範囲等が変更となります。
主な補助条件や変更点等は下記のとおりとなりますが、詳細は上下水道課にお問い合わせください。
補助対象区域
1.公共下水道事業の供用開始区域以外の区域
2.農業集落排水事業の処理対象区域以外の区域
補助対象者及び変更点
■補助対象者
1.補助対象区域内の住宅において転換又は建替えを行い、当該住宅を生活の本拠として居住し、かつ、白馬村の住民基本台帳に記録される者
2.補助対象区域内に住宅を新設し、当該住宅を生活の本拠として居住し、かつ、白馬村の住民基本台帳に記録される者
※転換又は建替えとは、住宅に設置された単独処理浄化槽又はくみ取り便槽を全部撤去し、同一敷地内において合併処理浄化槽に設置替えすること
※住宅とは、自らの生活の本拠として居住する専用住宅及び併用住宅(店舗、事務所等を併設し、延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物)をいう。ただし、次のものは除く。
・企業等が従業員向けや販売を目的に建設する建物、アパート、マンション等の共同住宅及び長屋住宅
・別荘(季節的に生活の用に供する住宅その他継続して居住しない住宅)
・旅館業法又は住宅宿泊事業法に基づく宿泊等の事業の用に供する部分を含む建物
■前年度からの変更点
・白馬村に住民票を有し、本人が居住の用に供する住宅のみが対象となります。令和8年度まで対象としてきた営業目的の建物は対象外となります。
・建替え等に伴う既に設置された合併処理浄化槽の入れ替えも対象外となります(災害に伴うものは除く)。
・上記変更に伴い補助金の限度額を増額しました。
補助金の額
補助金の額は、合併処理浄化槽の設置に要する経費とし、令和9年度から次に定める金額が限度額となります。
| 人槽区分 | 限度額 |
| 5人槽 | 414,000円 |
| 6~7人槽 | 474,000円 |
| 8~10人槽 | 660,000円 |
| 11~20人槽 | 1,002,000円 |
| 21人槽以上 | 1,545,000円 |







更新日:2026年10月16日