調査結果及び確定数値の公表
決算数値の錯誤における調査結果
平成24年第3回白馬村議会定例会における、平成23年度白馬村下水道事業特別会計歳入歳出決算認定に対する付帯決議において、「決算書における数値の錯誤について、その原因を調査し、正確な数値を確定させること。」と決議されました。
本調査では、平成19年度から5年間の決算数値について内容を確認した結果、各年度において調定の計上・減額漏れがありました。今回の調査結果として昨年公表した決算数値を下記のとおり訂正します。なお、本来各年度の未収金合計額が翌年度の滞納繰越分調定額となりますが、更正額欄の金額を減じることにより、滞納繰越分調定額となります。
年度 | 区分 | 調定額(円) | 収入額(円) | 未収金額(円) | 更正額(円) |
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19年度 | 現年度 | 39,835,000 | 17,381,840 | 22,453,160 | |
19年度 | 滞納繰越分 | 133,815,056 | 2,984,400 | 130,830,656 | -122,900 |
19年度 | 合計 | 173,650,056 | 20,366,240 | 153,283,816 | |
20年度 | 現年度 | 26,874,900 | 11,542,500 | 15,332,400 | |
20年度 | 滞納繰越分 | 146,060,516 | 3,395,900 | 142,664,616 | -7,223,300 |
20年度 | 合計 | 172,935,416 | 14,938,400 | 157,997,016 | |
21年度 | 現年度 | 14,921,900 | 8,270,600 | 6,651,300 | |
21年度 | 滞納繰越分 | 157,997,016 | 2,520,800 | 155,476,216 | |
21年度 | 合計 | 172,918,916 | 10,791,400 | 162,127,516 | |
22年度 | 現年度 | 13,856,700 | 11,960,300 | 1,896,400 | |
22年度 | 滞納繰越分 | 162,127,516 | 3,990,600 | 158,136,916 | |
22年度 | 合計 | 175,984,216 | 15,950,900 | 160,033,316 | |
23年度 | 現年度 | 6,618,500 | 6,510,500 | 108,000 | |
23年度 | 滞納繰越分 | 159,827,416 | 5,651,230 | 154,176,186 | -205,900 |
23年度 | 合計 | 166,445,916 | 12,161,730 | 154,284,186 |
不能欠損額 | 9,932,000 |
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5年間の調定誤差を平成24年度において修正させていただき、さらに平成24年度において
- 賦課替えによる調定減額 9,904,100円
- 誤賦課による調定減額 421,700円
- 不納欠損 105,140,826円(内、時効消滅による不能欠損額は105,049,826円)の処理を行った結果、平成24年度末の滞納繰越分調定額は29,074,360円となりました。
消滅時効にともなう欠損額
公共下水道事業受益者負担金は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条第7項で、5年の消滅時効が規定されています。これにより、税金と同様に時効成立後は権利を行使して滞納金を徴収することができなくなります。
時効を中断する措置を取っている場合を除き、既に平成19年度第3期分までの受益者負担金が消滅時効を迎えていることから、平成24年度において105,049,826円を不納欠損処分としました。
納付年度 | 時効額(円) | 納付年度 | 時効額(円) |
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平成6年度 | 429,700 | 平成13年度 | 10,177,700 |
平成7年度 | 851,800 | 平成14年度 | 8,520,100 |
平成8年度 | 1,270,900 | 平成15年度 | 10,343,400 |
平成9年度 | 2,782,000 | 平成16年度 | 11,622,800 |
平成10年度 | 4,826,600 | 平成17年度 | 14,157,000 |
平成11年度 | 8,820,326 | 平成18年度 | 15,071,100 |
平成12年度 | 10,355,800 | 平成19年度 | 5,820,600 |
合計 | 105,049,826 |
消滅時効後に徴収した受益者負担金
公共下水道事業受益者負担金の消滅時効は、民法の規定と異なり援用を必要とせず、また、時効の完成前後を問わず時効の利益を放棄することができないことから、時効成立後に納付された受益者負担金は誤納金として扱い、還付加算金を加算してお返ししました。
なお、この還付処理につきましては、消滅時効が完成した受益者負担金を平成19年4月1日以降に納付された方を対象としており、平成19年3月31日以前に納付された皆さまには、地方自治法(昭和22年法律第67号)第236条に定める時効の規定により、当該受益者負担金をお返しすることができません。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
対象者数(人) | 物件数(期) | 還付・充当金額(円) | 還付加算金額(円) | |
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還付 | 44 | 219 | 5,775,330 | 1,481,100 |
充当 | 2 | 12 | 166,800 | - |
合計 | 46 | 231 | 5,942,130 | 1,481,100 |
更新日:2019年04月01日