白馬村公共下水道受益者負担に関する条例の一部改正と、白馬村公共下水道加入分担金徴収規則の廃止(平成29年4月1日施行)
白馬村では、平成26年3月に公表された「白馬村公共下水道事業受益者負担金事務改善報告書」に記載された「事務の改善の方向」に基づき受益者負担金に関する事務の改善を進めてきました。
事務の改善の方向の「加入分担金賦課」に記載された項目のうち2項目について、専門家の意見を踏まえ複数年をかけて検討を重ねてきた結果、平成28年12月議会に「白馬村公共下水道受益者負担に関する条例」の、加入分担金制度への賦課替えを規定する第6条ただし書き及び第11条を削除する改正条例を提出し可決されました。
また、条例の一部改正に関連して「白馬村公共下水道加入分担金徴収規則」を廃止しました。
改正後の条例の施行日及び加入分担金制度の廃止の施行日は本年4月1日からです。
〔白馬村公共下水道事業受益者負担金事務改善報告書 事務の改善の方向(抜粋)〕
加入分担金賦課
- 条例第6条ただし書き(対象地は平成13年4月1日以降に受益者負担金を賦課する区域内の、建物の無い1,000平方メートルを超える社会体育施設(グラウンド、テニスコート、運動場等)、山林、原野)により加入分担金を賦課される区域は、排水区域から除外することを検討する。
- 加入分担金制度は多くの問題点をはらんでいることから制度の見直しを検討する。
条例の一部改正に関する住民説明会を開催しました
平成29年2月23日、26日の2日間、村内2か所で開催した白馬村公共下水道受益者負担金に関する条例等の改正内容説明会について、会議資料と会議要旨を掲載します。
説明会開催結果
日程 | 時間 | 会場 | 参加者数 |
---|---|---|---|
2月23日(木曜日) | 19時00分~20時45分 | 白馬村農業体験実習館 | 18人 |
2月26日(日曜日) | 16時00分~18時00分 | ウイング21 | 23人 |
説明会資料・会議要旨
《2月23日》
平成29年2月23日 説明会資料 (PDFファイル: 211.2KB)
平成29年2月23日 会議要旨 (PDFファイル: 496.3KB)
《2月26日》
平成29月2.26 説明会資料 (PDFファイル: 266.6KB)
平成29年2月26日 添付資料 受益者負担金事務改善報告書(概要版) (PDFファイル: 3.1MB)
平成29年2月26日 会議要旨 (PDFファイル: 527.2KB)
排水区域の見直しを行ないます
白馬村公共下水道事業受益者負担金事務改善報告書の事務の改善の方向に基づき、条例第6条ただし書きの規定に該当する土地については、排水区域の見直しを行ない排水区域から除外します。
なお除外した土地に建築物を建てる際は、区域外流入制度により下水道を利用することができます。その際には1平方メートルあたり900円の区域外流入分担金を納めていただきます。
また、除外する土地を所有している方には、別途ご通知いたします。
納付された加入分担金の取扱い
加入分担金は、白馬村下水道加入分担金徴収規則に基づき賦課徴収を行なっています。下水道事業の専門家から「法に抵触する虞(おそれ=“心配”という意味)がある」との意見をいただいていますが、明確に違法というわけではありません。
また弁護士に意見を求めたところ「今回の条例改正は将来的な政策変更であることから、返金する理由はない」との意見をいただきました。これは加入分担金徴収規則の廃止が過去に遡っての廃止ではないということです。
専門家の意見と、庁内会議である課長会議、下水道受益者負担金庁内検討委員会での検討結果を踏まえ、納付いただいた加入分担金はお返ししないことといたしました。
受益者負担金としても徴収できなくなる金額
条例改正と加入分担金制度を廃止することにより、加入分担金の徴収はできなくなりますが、受益者負担金としても徴
収できなくなる金額が発生します。
- 条例第11条の削除により徴収できなくなる金額 78,028,050円
第11条で規定していた対象地は、受益者負担金を賦課した土地のうち受益者負担金の全部又は一部が未納となっていた土地です。
受益者負担金の賦課は、1度限りで複数回の賦課ができないこと、加入分担金へ賦課を替える行為は徴収に関する時効の停止にはならないことによるものです。 - 条例第6条ただし書きの削除により徴収できなくなる金額 7,281,000円
第6条ただし書きで規定していた対象地は、平成13年4月1日以降に受益者負担金を賦課する区域内の、建物の無い1,000平方メートルを超える社会体育施設(グラウンド、テニスコート、運動場等)、山林、原野です。
平成13年3月31日までに受益者負担金を賦課した土地のうち、上記に該当する土地について受益者負担金の賦課のままとするか、加入分担金にするかを土地所有者の方に選択していただき、加入分担金を選択した方に該当する土地分の受益者負担金をお返ししています。
受益者負担金の賦課は1度限りで2回目の賦課ができないことから、受益者負担金をお返しした分について徴収できないためです。
更新日:2019年04月01日