冬期暫定使用量による請求が始まります【1月請求分~】
冬期暫定使用量とは
冬期(12月~3月)は積雪のため、水道メーター(自動検針等の物件を除く)の検針ができません。そのため、積雪により検針が出来ない物件を対象に、1月から4月までの水道料金等の請求については、冬期暫定使用量(使用実績に基づき暫定的に設定した水量)により料金を計算し、請求させていただきます。
冬期暫定使用量により計算した水道料金等につきましては、5月の請求にて精算いたします。このとき、料金が不足する場合は差額を請求させていただき、過納となった場合は還付、又は次月以降の請求に充当をさせていただきます。
※冬期暫定期間中に水道利用の休止や使用者の変更を希望される場合は、料金の中途精算が必要になりますので、事前のご連絡及びメーターボックス周辺の除雪にご協力ください。
冬期暫定使用量の確認をお願いします
冬期暫定使用量については、12月中旬頃対象のお客様に送付する「冬期上下水道料金 認定通知書」にてお知らせしています。
使用実績に基づき設定しておりますが、変更を希望される場合は返信はがきに希望する冬期暫定使用量を記入し返送いただくか、白馬村上下水道課へご連絡をお願いします。ご確認いただいたうえで変更が必要ない場合は、ハガキの返送及び上下水道課へのご連絡は不要です。
冬期暫定使用量の変更を希望される場合は、下記をご確認ください。







更新日:2025年12月10日