水道料金の基本料金を減免します(令和8年度 6月・7月請求分)
白馬村では、物価高騰の影響を受ける村民や事業者を支援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、水道料金の基本料金を2か月間減免します。
対象期間
令和8年6月・7月請求分(5月・6月検針分)
対象者
白馬村の上水道契約者
※臨時契約、6ヶ月検針(別荘)の対象者及び公共施設は除く。
申請手続き
申請の手続きは不要です。
減免額
| メーター口径 | 減免額(2ヶ月分) |
| 13mm | 3,674円 |
| 20mm | 4,730円 |
| 25mm | 7,304円 |
| 30mm | 13,904円 |
| 40mm | 22,880円 |
| 50mm | 42,460円 |
| 75mm | 94,380円 |
※上記は税込み表記です。基本料金のみが対象で、従量料金は減免対象外です。
よくある質問(FAQ)
Q. 水道料金の全額が免除されるのですか?
A. 免除の対象は、水道料金の基本料金のみとなりますので、全額は免除されません。
※ただし、長期間留守だったときなど、水道を使用しなかったケースで、従量料金(使用水量に応じて従量制で加算される料金)の加算が無く、基本料金のみが請求される場合では、免除後の請求金額が0円になるため、結果として全額が免除になります。
Q. 下水道使用料も減免されますか?
A. 今回の減免は水道料金のみが対象となっていることから、下水道使用料は免除されません。
Q. 水道料金を管理会社(または大家さん)に支払っています。その場合も水道料金は減免されますか?
A. 今回実施する減免は白馬村と直接契約をしている方が対象となっていますので、管理会社(または大家さん)にお問合せください。
集合住宅(アパート等)の管理者様へのお願い
白馬村と給水契約がある管理者様におかれましては、今回の減免の趣旨をご理解いただき、水道基本料金に相当する金額を入居者様に請求される場合には、その金額から減免相当分を差し引いていただくなど、入居者様にも水道基本料金の減免による支援の効果が行き届くよう、ご配慮のほどお願い申し上げます。







更新日:2026年04月30日