福祉医療
福祉の増進を図るため療養の給付、または療養費を支給し、医療費負担の軽減を図ります。
対象となる方は、次のとおりです。
対象者
- 子ども(高校卒業まで)
- 身体障害者(所得制限あり)
- 身障者手帳1~4級(4級は入院のみ対象)
- 療育手帳A1~B2
- 特別児童扶養手当1・2級
- 65歳以上の国民年金法施行令別表該当
- 精神障害者保健福祉手帳1・2・3級
- 母子家庭の母子等(児童扶養手当の所得制限準用)
- 父子家庭の父子(児童扶養手当の所得制限準用)
手続き
対象となる方は住民課で申請手続きをしてください。
手続に必要なもの
- 健康保険証
- 印鑑
- 通帳等口座番号のわかるもの
- 所得証明書(所得判定の際、対象となる課税データが白馬村にない方のみ)
- 身体障害者の方については各法発行の手帳の写し
給付等について
- 県内医療機関で受診の際は必ず受給者証を提示してください。提示すれば、自動的に原則として、受診月の3ヵ月後に福祉医療費が支給されます。
- 県外で受診した場合、または受給者証の提示を忘れた場合は、健康保険適用分がわかる領収書を添えて支給申請してください。受診から1年以内に申請がない場合には支給されませんのでご注意ください。
- 高額医療費に該当する場合は、高額医療費分を差し引いて支給します。
- 加入している健康保険に付加給付の制度がある場合は、付加給付を差し引いて支給します。
- 学校管理下でのけがなどで、日本スポーツ振興センターから災害共済給付金を受ける場合は対象となりません。
- 給付額から1レセプトあたり500円を控除させていただきます。
「白馬村福祉医療費受給資格者証交付(更新)申請書」・「白馬村福祉医療費受給者異動届」・「福祉医療支給申請書」については下記のページからダウンロードしてください。
更新日:2023年04月17日