福祉医療

 福祉の増進を図るため療養の給付、または療養費を支給し、医療費負担の軽減を図ります。
 対象となる方は、次のとおりです。

対象者

  1. 子ども(高校卒業まで)
  2. 身体障害者(所得制限あり)
    • 身障者手帳1~4級(4級は入院のみ対象)
    • 療育手帳A1~B2
    • 特別児童扶養手当1・2級
    • 65歳以上の国民年金法施行令別表該当
    • 精神障害者保健福祉手帳1・2・3級
  3. 母子家庭の母子等(児童扶養手当の所得制限準用)
  4. 父子家庭の父子(児童扶養手当の所得制限準用)

手続き

 対象となる方は住民課で申請手続きをしてください。

手続に必要なもの

  • 健康保険証
  • 印鑑
  • 通帳等口座番号のわかるもの
  • 所得証明書(所得判定の際、対象となる課税データが白馬村にない方のみ)
  • 身体障害者の方については各法発行の手帳の写し

給付等について

  1. 県内医療機関で受診の際は必ず受給者証を提示してください。提示すれば、自動的に原則として、受診月の3ヵ月後に福祉医療費が支給されます。
  2. 県外で受診した場合、または受給者証の提示を忘れた場合は、健康保険適用分がわかる領収書を添えて支給申請してください。受診から1年以内に申請がない場合には支給されませんのでご注意ください。
  3. 高額医療費に該当する場合は、高額医療費分を差し引いて支給します。
  4. 加入している健康保険に付加給付の制度がある場合は、付加給付を差し引いて支給します。
  5. 学校管理下でのけがなどで、日本スポーツ振興センターから災害共済給付金を受ける場合は対象となりません。
  6. 給付額から1レセプトあたり500円を控除させていただきます。

 「白馬村福祉医療費受給資格者証交付(更新)申請書」・「白馬村福祉医療費受給者異動届」・「福祉医療支給申請書」については下記のページからダウンロードしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民係

〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-85-0715 ファックス:0261-72-7001
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更新日:2023年04月17日