新型コロナウイルス感染症に感染された方等への傷病手当金の支給について

○傷病手当金とは

白馬村国民健康保険・長野県後期高齢者医療保険の加入者(被保険者)のうち、給与の支払いを受けている方で、新型コロナウイルス感染症に感染(発熱等の症状があり感染が疑われる場合も含む)し、その療養のために労務に服することができず、その間給与の支払いを受けられなかった方に支給する手当です。

○支給の対象者

次の条件のすべてに該当する方が対象者です。

(1) 白馬村国民健康保険・長野県後期高齢者医療保険の加入者(被保険者)

(2) 勤め先から給与等の支払いを受けている方

(3) 新型コロナウイルス感染症に感染、又は発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養
のために就労することができなかった方

(4) 就労できなかった期間に、給与等の全部、又は一部の支払いを受けられなかった方

○支給要件

  1. 就労できなくなった日から起算して連続した3日間(待機期間)を経過した4日目以降に療養のために就労を予定していたが就労できなかった日があること。
    なお、待機期間の3日間には、土日祝祭日の公休日、就労が予定されていなかった日も含まれます。

 

  1. 支給対象期間中、給与等の全額、又はその一部の支払がないこと。
    ただし、給与等の支払があった場合で、その支払額が傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。

○支給額

支給額=1日当たりの支給額×支給対象日数

※1日当たりの支給額=(直近の継続した3か月の給与等の収入額の合計額 ÷ 直近の連続した3か月間の就労日数)×2/3

○適用期間

令和2年1月1日から令和5年3月31日までの間で、療養のために就労に服することができない期間(ただし、入院が継続される場合等は、最長1年6か月まで)

※期間が令和5年3月31日まで延長されました。

○申請方法

傷病手当金を申請するには、次の書類が必要です。

(1) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)

(2) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)

(3) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)

(4) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)

○申請書<白馬村国民健康保険>

○申請書<長野県後期高齢者医療保険>

記載例

○申請書類の提出先と提出方法

  郵送による提出が可能です。

 申請書、同意書、必要な書類を同封し、白馬村役場 住民課 国民健康保険係、又は後期高齢者医療係まで郵送してください。

 住民課へご持参いただくことも可能です。

 次の種類を同封・持参してください。

<郵送の場合>

○保険証の写し

○振込先が確認できる通帳等の写し

○保健所から出ている書類一式の写し

<持参される場合>

○保険証

○振込先が確認できる通帳等

○印鑑(朱肉を使用するもの)

○保健所から出ている書類一式

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民係

〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-85-0715 ファックス:0261-72-7001
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更新日:2022年12月21日