マイナンバー(個人番号)入り住民票の写しをお求めの方へ

平成27年10月5日に番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)が施行されました。
通常の住民票にはマイナンバー(個人番号)が記載されることはありませんが、法施行日からマイナンバー(個人番号)入りの住民票の交付請求をすることができます。
ただし、マイナンバー(個人番号)入りの住民票の交付請求をする際には、以下の点について、ご注意願います。

請求方法

本人または本人と同一の世帯に属する者のほか、同一の世帯に属する者以外の代理人であっても代理権を有することが確認できる書類があれば、請求できます。
※マイナンバー(個人番号)記載の住民票の請求については、通常の住民票の請求と比べ、本人確認の条件が厳しくなっています。
※同じ住所でも世帯が別々の場合は、委任状が必要になります。また、その際、委任状の「委任する権限」に、必ず「マイナンバー(個人番号)入り住民票」と記載してある必要があります。
 

交付方法

原則は、本人または本人と同一の世帯に属する者に対してのみ交付します。
ただし、本人が15歳未満もしくは成年被後見人の場合、その法定代理人の者に対しても直接交付できます。
それ以外の代理人(任意代理人)に直接交付することはできません。よって、代理人による請求の場合は、本人の住民登録地へ郵送により交付しますので、切手を貼ったあて先記載の返信用封筒を必ずご持参ください。
※定形封筒(25gまで)普通郵便84円 (令和5年1月現在)
定形封筒(50gまで)普通郵便94円
ご希望により、簡易書留、速達での郵送も受付いたしますが、普通郵便に加算その料金分の切手も必要になりますのでご注意ください。
※簡易書留 +320円(基本料金に加算)
速達 +260円(基本料金に加算)

必要な書類

請求者が本人または本人と同一の世帯に属する者か、代理人かによって、持参する書類が異なります。必要書類等をすべてご用意いただき、ご請求ください。

1.本人または本人と同一の世帯に属する者

・窓口で請求する人の本人確認書類

2.本人と同一の世帯に属する者以外の代理人

(ア)法定代理人(本人が15歳未満もしくは成年被後見人の場合)
・戸籍謄本または成年後見登記事項証明書
・法定代理人の本人確認書類
※戸籍謄本は本籍が白馬村にある場合は提出不要ですが、窓口でその旨を申し出てください。
(イ)任意代理人
 ・委任状
 ・任意代理人の本人確認書類
 ・切手貼付済み、あて先記載の返信用封筒
※あて先は本人の住民登録地を記載してください。(それ以外の住所地[代理人の住所地等]にはお送りできません)

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民係

〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-85-0715 ファックス:0261-72-7001
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更新日:2023年01月20日