外国籍の方を雇用される事業所の皆様へ(住民登録の手続きのご案内)
冬季シーズン(特に11月~1月)は季節労働の外国籍の方の転入が増え、手続きにより窓口が大変混雑し、住民サービスの提供に影響を及ぼしています。窓口の混雑緩和のため、事業所の方が代理人として転入手続き等を行うようご協力をお願いします。
転入手続き
手続きに必要な書類
来庁前に次の書類の準備をお願いします。
※書類不備があると手続きができませんのでご注意ください。
国外・国内からの転入に共通して必要な書類
- 住民異動届
- 国民健康保険税に関する質問票
- 在留カード
- 委任状(代理人の方が来庁する場合・署名は必ず自筆してください。)
※委任状には、どの手続きを委任するのか明確にご記載ください。委任内容に記載の無いことは手続きはできません。(「転入に関する全ての手続き」などは手続きできません。転入手続き、国民健康保険資格確認証の受領、住民票の発行など明確に1つずつ記載ください。
国外からの転入の場合に必要な書類
- 入国日の確認できるもの(パスポート)
- 出生証明書・婚姻証明書(世帯での転入の場合)
国内からの転入の場合に必要な書類
- 転出証明書(前住所地の市町村で発行されます。マイナンバーカードを使った転出手続き(特例転出)をされた場合はマイナンバーカードをお持ちください。)
- (お持ちの方)マイナンバーカード(2種類の暗証番号を控えてお越しください。)
転入手続きの流れ
- 必要書類を白馬村役場住民課の窓口へ提出。
- 書類審査後、住民登録の手続きを行います。
※冬季(特に11月~1月)は、季節雇用の方の手続きが集中するため、即時に処理できません。完了次第、ご連絡を差し上げますので申請者の連絡先を明確にしてください。(過去の実績から1週間程度お時間をいただく場合があります。) - 在留カード等返却します。
※受取は本人または委任された代理人が行えます。
転出手続き
住民登録をされた方が、白馬村に居住しなくなる場合には、事前に転出手続きが必要です。
※転出手続きをしないで帰国した場合、不都合が生じる場合があります。
転出手続きの方法
転出手続きは、以下の方法で行えます。
マイナポータル、白馬村役場住民課の窓口、郵送
マイナポータルでの手続き
マイナポータルでの手続きはこちらをご覧ください
窓口での手続き
※ 代理人が来庁する場合は、本人に自署された委任状が必要です。
委任状には、委任する手続きを明確にご記載ください。記載のない内容については手続きできません。(例:「転出に関する全ての手続き」などの記載では受付できません。「転出手続き」など、1つずつ具体的に記載してください)
郵送での手続き
郵送の場合は次の転出届出書(郵送用)をご使用ください。







更新日:2024年09月19日