後期高齢者医療 医療給付について
後期高齢者医療制度では、被保険者が病気やけがで医療機関にかかったときや、死亡したときなどに医療費の負担や費用の一部を支給します。これを「保険給付」といいます。
なお、保険給付を受ける権利は、2年を経過したとき、時効により消滅します。
それぞれの医療費の請求には各種の添付書類が必要となります。
高額療養費の支給
1ヶ月に払った医療費の自己負担額が定められた限度額を超えた場合、その限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。初めて高額療養費の支給対象になったときに、長野県後期高齢者医療広域連合から申請書が送付されます。通常、申請書は診療月から2~3ヶ月後に送付しますので、申請書が届いたら白馬村役場住民課へ提出してください。
※一度申請していただくと、その後の申請は不要です。2回目以降は申請いただいた口座に自動的に支給されます。
療養費の支給
次の場合なども、申請により医療費が支給されます。
申請窓口は白馬村役場住民課になります。
・やむを得ない事情で保険証を提示できずに治療を受け、医療費の全額を自己負担したとき
※一般診療
・はり、きゅう、あんま、マッサージの施術を受けたとき
※医師の同意を得たもの
・補装具(コルセット等)を購入したとき
※医師が治療上必要と認めたもの
葬祭費の支給
被保険者が死亡したとき、葬祭を執行された方に対して5万円支給します。
申請窓口は白馬村役場住民課になります。
※申請が必要です。印鑑・保険証・預金通帳をお持ちください。







更新日:2026年03月31日