後期高齢者医療 医療給付について
高額療養費の支給
同じ月に医療機関に支払った一部負担金の合計額が自己負担限度額を超えた場合は、申請により限度額を超えた額を高額療養費として支給します。
該当者の方には長野県後期高齢者医療広域連合より申請書を送付します。申請は初回のみ必要となりますので、申請書が届いたら必ず白馬村役場住民課へ申請してください。
※2回目以降は申請いただいた口座に自動的に支給されます。
療養費の支給
次の場合なども、申請により医療費が支給されます。
申請窓口は白馬村役場住民課になります。
・やむを得ない事情で保険証を提示できずに治療を受け、医療費の全額を自己負担したとき
※一般診療
・はり、きゅう、あんま、マッサージの施術を受けたとき
※医師の同意を得たもの
・補装具(コルセット等)を購入したとき
※医師が治療上必要と認めたもの
葬祭費の支給
被保険者が死亡したとき、葬祭を執行された方に対して5万円支給します。
申請窓口は白馬村役場住民課になります。
※申請が必要です。印鑑・保険証・預金通帳をお持ちください。
更新日:2024年05月20日